夏季休暇について
お世話になっております。先ほど有給休暇の付与日数についてご回答をいただきました。ありがとうございました。早速改善いたします。
引き続き、夏季休暇について質問させていただきます。弊社では毎年7月~9月の間に3日間自由に夏季休暇をとることができ、それは就業規則に記載されております。これは例えば、就業規則に「但し、7月末で退職する者は1日だけの付与とする」「8月末では2日」というように記載すれば、月割りにしても問題ないでしょうか。
たびたび申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/01/05 12:29 ID:QA-0014714
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
先程回答させて頂きました服部です。
こちらこそ再度ご相談頂き有難うございます。
夏季休暇につきましては、年次有給休暇と異なり法律に定めが無い為、休暇設置の有無やその与え方等は原則として会社が任意に定めることが出来ます。
従いまして、文面のような月割り付与に関しましてもそれ自体は一向に差し支えありません。
但し、現行の制度が月割り無の規定の場合には、一種労働条件の不利益変更となりますので、事前に労働者側と協議・合意の上で就業規則を変更し、かつ全ての従業員に周知させる等適正な手続きを踏むことで見直しを行なわれる事が必要になります。
投稿日:2009/01/05 13:22 ID:QA-0014715
相談者より
たびたびの質問に対し、早速のご回答をありがとうございました。ご教示どおり改善、確認いたします。ご丁寧なご対応、感謝いたします。
投稿日:2009/01/05 14:09 ID:QA-0035804大変参考になった
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