雇用契約書と勤務実態の相違について
いつもお世話になっております。
表題についてご相談させてください。
パート従業員で、
3時間×2日
6時間×2日 週18時間勤務 で契約を交わしている者がいます。
ところが、最近勤怠を確認したところ、
毎月1日~15日前後までは
6時間×4日+3時間1日
または
6時間×5日勤務しており、
毎月16日前後~末日まで
6時間×2日+3時間×1日で勤務していることがわかりました。
月休日は15日、月勤務時間は84時間前後で調整しているようです。
契約書内容と実態が違うので
早急に契約書を交わしなおしたほうが良いでしょうか。
交わし直す場合、毎月15日まで週27時間~30時間勤務、
16日~月末まで週15時間勤務といった内容で契約しても問題はないでしょうか。
また、その場合は雇用保険は未加入のままでも問題ないでしょうか。
(月87時間がボーダーラインと聞いたことがあるため)
以上、ながながと申し訳ございません。
ご教授のほど、お願いいたします。
投稿日:2024/12/12 17:15 ID:QA-0146489
- みかみさん
- 北海道/その他業種(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当然ながら実態と異なる雇用契約書に関しましては、直ちに見直される事が必要です。
至急当人と面談される事が求められますが、合意が有れば示されたような契約内容でも差し支えはございません。
そして、ご認識の通り月87時間未満の所定労働時間になるようでしたら、雇用保険の加入義務は生じません。
投稿日:2024/12/13 19:19 ID:QA-0146531
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/12/16 08:53 ID:QA-0146564大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労働条件は、労使双方の合意によって変更することは可能であり、かつ、変更に際しては必ずしも書面行為は必要ではなく、口約束であっても問題はありません。
ですが、基本的には、変更内容のみを記載した労働条件変更契約書という形で書面を交わしておくことが適正であるともいえます。
そのうえで、当該パート従業員との契約が有期雇用契約であれば、次回更新時からは現行に沿った内容とすればいいでしょう。
雇用保険への加入要件は、あくまで、「週20時間以上」ですが、シフト制で働くパート従業員等の場合は、週単位で計算するのは困難なので、1ヶ月の所定労働時間で診ていくしかなく、月87時間以上(計算式は省略)が要件になるということです。
したがって、月の勤務時間を84時間前後で調整しているのであれば、ご認識どおり、雇用保険への加入は必要ありません。
投稿日:2024/12/15 09:12 ID:QA-0146554
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/12/16 08:52 ID:QA-0146563大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。