就業形態が違う作業員の管理方法について
来年から、従業員を初めて2人正社員として雇用することになりました。
今までは、役員のみで従業員はおりません。
今後、建築作業員として元請け企業先の作業現場で従事してもらいます。
就業形態として、
一人は、土日休みであること。
もう一人は、土曜日の現場仕事に従事してもらう可能性があり土日休みではありません。
人数も少ないため、就業規則等は作成せず労働条件通知書等で明記しようと考えています。
同じ業務を取り組むが就業日が違うことはできるのでしょうか。
また、今後、従業員を増やすにあたって、就業規則を作成する場合は、就業形態が違う作業員をどのように記載することになるのでしょうか。
投稿日:2024/11/12 15:17 ID:QA-0145502
- 初めての経営さん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・同じ業務を取り組むが就業日が違うことは可能です。 ・就業規則を作成する場合は、実態にあわせて記載してください。 土…
投稿日:2024/11/12 16:40 ID:QA-0145511
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、労働契約に関しましては個別に条件を定められるものですので、同じ業務であ…
投稿日:2024/11/13 23:38 ID:QA-0145538
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