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就業形態が違う作業員の管理方法について

来年から、従業員を初めて2人正社員として雇用することになりました。
今までは、役員のみで従業員はおりません。
今後、建築作業員として元請け企業先の作業現場で従事してもらいます。

就業形態として、
一人は、土日休みであること。
もう一人は、土曜日の現場仕事に従事してもらう可能性があり土日休みではありません。

人数も少ないため、就業規則等は作成せず労働条件通知書等で明記しようと考えています。
同じ業務を取り組むが就業日が違うことはできるのでしょうか。

また、今後、従業員を増やすにあたって、就業規則を作成する場合は、就業形態が違う作業員をどのように記載することになるのでしょうか。

投稿日:2024/11/12 15:17 ID:QA-0145502

初めての経営さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・同じ業務を取り組むが就業日が違うことは可能です。 ・就業規則を作成する場合は、実態にあわせて記載してください。  土…

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投稿日:2024/11/12 16:40 ID:QA-0145511

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、労働契約に関しましては個別に条件を定められるものですので、同じ業務であ…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2024/11/13 23:38 ID:QA-0145538

回答が参考になった 0

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