有給休暇の付与日変更(後ろ倒しについて)
有給休暇の付与日変更に関して教えて下さい。
現在は入社日に応じて有給を付与(11月入社の場合2日)して、新年度1月1日にその年の有給付与をしてます。
こちらを新年度から入社した人には入社日から半年後に有給休暇付与に変更したいです。
方法としては付与日の後ろ倒しを行い、現在の従業員は全員付与日を6月1日に揃えたいと思います。
後ろ倒しは法令違反のようですので
一度1月1日に付与し、6月1日にもう一度付与するという方法にしたいと考えてます。
質問:
1.基準日を6月1日に変更することは出来ますでしょか?
2.上記の場合、1月1日に有給付与をしなければいけないと思ますが、付与日数はどのように計算すればよいですか?(
3.新しい付与日の6月1日の付与日数に関しても教えてください
(次年度以降の有給付与に関してもどうなるか教えて頂けると助かります。)
宜しくお願い致します。
投稿日:2024/10/18 11:27 ID:QA-0144641
- もちろんさん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.一度1月1日に付与し、6月1日にもう一度付与するという方法であれば可能です。
2.1月1日は従来通りの付与日数となります。
3.6月1日は半年後の1月1日に付与する日数の前倒しになります。
投稿日:2024/10/18 14:38 ID:QA-0144647
相談者より
迅速なお返事ありがとうございます。
投稿日:2024/10/19 19:46 ID:QA-0144671大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1につきましては、法令基準(前回の年休付与日より1年経過時点で所定の日数を付与する)を満たしていれば可能です。
2、3につきましては、いずれも次回に年休付与される予定の日数をそのまま付与される事が必要です。
投稿日:2024/10/18 18:59 ID:QA-0144656
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/10/21 11:04 ID:QA-0144691大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1.可能ですが、法定付与日数をしたまwることはできません。
2.3.付与される予定の日数を従来通りに前倒しして付与となります。
投稿日:2024/10/21 13:13 ID:QA-0144695
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2024/10/21 18:18 ID:QA-0144717大変参考になった
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