無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有給休暇の付与日変更(後ろ倒しについて)

有給休暇の付与日変更に関して教えて下さい。

現在は入社日に応じて有給を付与(11月入社の場合2日)して、新年度1月1日にその年の有給付与をしてます。
こちらを新年度から入社した人には入社日から半年後に有給休暇付与に変更したいです。

方法としては付与日の後ろ倒しを行い、現在の従業員は全員付与日を6月1日に揃えたいと思います。
後ろ倒しは法令違反のようですので
一度1月1日に付与し、6月1日にもう一度付与するという方法にしたいと考えてます。
質問:
1.基準日を6月1日に変更することは出来ますでしょか?

2.上記の場合、1月1日に有給付与をしなければいけないと思ますが、付与日数はどのように計算すればよいですか?(

3.新しい付与日の6月1日の付与日数に関しても教えてください
(次年度以降の有給付与に関してもどうなるか教えて頂けると助かります。)

宜しくお願い致します。

投稿日:2024/10/18 11:27 ID:QA-0144641

もちろんさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.一度1月1日に付与し、6月1日にもう一度付与するという方法であれば可能です。

2.1月1日は従来通りの付与日数となります。

3.6月1日は半年後の1月1日に付与する日数の前倒しになります。
  

投稿日:2024/10/18 14:38 ID:QA-0144647

相談者より

迅速なお返事ありがとうございます。

投稿日:2024/10/19 19:46 ID:QA-0144671大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、法令基準(前回の年休付与日より1年経過時点で所定の日数を付与する)を満たしていれば可能です。

2、3につきましては、いずれも次回に年休付与される予定の日数をそのまま付与される事が必要です。

投稿日:2024/10/18 18:59 ID:QA-0144656

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/10/21 11:04 ID:QA-0144691大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.可能ですが、法定付与日数をしたまwることはできません。
2.3.付与される予定の日数を従来通りに前倒しして付与となります。

投稿日:2024/10/21 13:13 ID:QA-0144695

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/10/21 18:18 ID:QA-0144717大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。