無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

年末調整 配偶者控除

年末調整での配偶者の所得ですが、妻(66歳)は公的年金と個人年金の雑所得があります。
2024年に公的年金170万円、個人年金80万円の場合は、控除対象配偶者に該当しないのでしょうか?

投稿日:2024/10/10 10:16 ID:QA-0144322

watachanさん
京都府/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

公的年金から控除できるのは110万円ですので、
170万-110万円=60万円となり、
48万円を超えますので、対象外となり、該当しません。

ただし、念のため、税理士に確認してください。

投稿日:2024/10/10 14:28 ID:QA-0144341

相談者より

早々にご回答ありがとうございます。

投稿日:2024/10/10 15:12 ID:QA-0144345大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

税務の専門ではありませんが、国税庁によれば控除額は110万円とありますので、該当しないと思われます。

投稿日:2024/10/10 22:50 ID:QA-0144365

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2024/11/15 10:11 ID:QA-0145609参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ