無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

派遣社員への安全表彰(年間賞)で2,000円のQUOカード渡す

年間を通して、安全成績が良い部門に対して、年一回QUOカードを最大3,000円/人会社から配布しています。従来は派遣社員の方へも配布していたのですが、財務部門から従業員への配布には課税が掛かるとの指摘を受け、派遣社員に対しての処置をどのようにすべきか迷っているところです。本来は、派遣元企業から派遣社員の方に渡して頂くのが良いと思いますが、派遣元と派遣先(当社)との金銭授受に対する取り決めが明確でありません。しかし人事部門や部門責任者からは「1000〜3000円程度は問題ない」と根拠も示さずに指示を受けています。本件の処置は何に基づいてどのように行えば良いのでしょうか?また、このような不明瞭な指示を行う役職者はコンプライアンス違反とはならないのでしょうか?

投稿日:2024/10/02 17:05 ID:QA-0144026

*****さん
愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

安全成績というものがどんなものかにもよりますが、コンプライアンスを厳密に行えば、他社の従業員である派遣社員に褒賞を与えるのは違反といえるでしょう。
どうしても派遣会社に贈与したいのであれば、派遣会社に聞くのが一番です。

派遣社員の位置づけを理解していない幹部がいることが問題なので、派遣社員は社員ではにことをあらためて徹底しておく必要があります。

投稿日:2024/10/02 21:43 ID:QA-0144034

相談者より

回答頂きありがとうございました。
役員を含めて、法令の知識もなく学習もせず、コンプライアンス違反指示を平気で行い、露見すると隠蔽するような体質の会社ですので、内部通報も機能していない現状では、諦めるしかないと思っています。

投稿日:2024/10/03 18:37 ID:QA-0144063参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

派遣社員は雇用関係がありませんので
賃金ではなく接待交際費となります。

本人は雑所得となりますが、
雑所得は20万円までは確定申告は不要です。

投稿日:2024/10/03 09:03 ID:QA-0144039

相談者より

ありがとうございました。接待交際費として社内で会計処理を行い、本人の直接ではなく派遣元の会社経由で、本人に渡すことが良いかと思いますので、そのように致します。

投稿日:2024/10/03 18:39 ID:QA-0144064参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、やはり雇用契約を締結している派遣元から渡して頂くべきものといえます。

金額の多少で考えるべき事柄ではないですし、場合によっては派遣元からクレームを受ける可能性もございますので、その旨社内で申告される事をお勧めいたします。

投稿日:2024/10/03 18:09 ID:QA-0144059

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する資料