【正社員登用時の、月給や想定年収の取り扱い】
従業員の採用活動を進めるにあたり、下記についてご相談致します。
・入社時(契約社員)の「月給」よりも、正社員登用以降(入社から6か月後など)の「月給」が下がる。
・同時に、入社時(契約社員)と正社員登用後の「賞与を含める年収ベース」で比較をすると、むしろ正社員登用後の年収の方が従業員が受け取る金額が増える。
こういった労働契約は、問題ないのでしょうか。
もちろん、労働者(内定者)の自由意思が尊重される形式での労働契約締結を前提と検討しています。
例)
入社時(契約社員):
月給35万円且つ賞与無し(0万円)=【想定年収】420万円
正社員登用後:
月給31万円且つ賞与計2か月分(62万円)=【想定年収】434万円
基本的には、労働者の不利益変更には抵触してはならないといった決まりは理解していますが、労使双方ともに納得の上労働契約を結んでいれば宜しいのでしょうか。また、社会保険の随時改定(2等級以上の低下)の対象にもなるかと思いますが、そちらについても法的な違法性は無いのでしょうか。
ご教授いただきたく存じます。
投稿日:2024/10/01 17:46 ID:QA-0143997
- オフィスさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
採用活動を行う上では、魅力に欠けるでしょう。
正社員登用制度の内容にもよりますが、
毎月の給与が4万下がるようでは、正社員転換を希望しないケースもありえます。
随時改定については、特に違法性はありません。
投稿日:2024/10/01 19:25 ID:QA-0144002
相談者より
ご教示頂きましてありがとうございました。
魅力的な労働条件であることも、検討してまいります。
投稿日:2024/10/03 09:19 ID:QA-0144043大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働条件の不利益変更とは労働契約の内容に反して処遇の引き下げを図る場合に発生するものになります。
従いまして、当初から就業規則及び労働契約書上できちんと定められていれば違法な措置とはなりませんし、社会保険の改定についてもそもそも労働条件ではございませんのでこちらも問題とはなりません。
投稿日:2024/10/01 20:36 ID:QA-0144006
相談者より
ご回答頂きましてありがとうございました。
ご教示いただいた内容にて検討してまいります。
投稿日:2024/10/03 09:20 ID:QA-0144044大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
不利益変更は禁止ではなく、本人同意があれば可能です。本件は不利益変更ではなく、労働条件の違いであり、本人の選択なので問題ありません。
もっとも魅力に乏しい条件ではあるので、それで採用ができるのかどうかは貴社の状況次第です。地域によって、職がない=買い手市場な環境であれば問題はないでしょう。
投稿日:2024/10/01 23:59 ID:QA-0144008
相談者より
ご回答頂きましてありがとうございました。
ご教示いただいた内容にて検討してまいります。まずは魅力的な労働条件の整備に努めます
投稿日:2024/10/03 09:21 ID:QA-0144045大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
問題ありません。
就業規則(賃金規定等)に規定を設け、労働契約書にも記載しておけばそれで大丈夫です。
社会保険の随時改定については、労働契約内容とは別の問題ですので、法的にも問題はありません。
投稿日:2024/10/02 07:20 ID:QA-0144011
相談者より
ご回答頂きましてありがとうございました。
ご教示いただいた内容にて検討してまいります。
投稿日:2024/10/03 09:21 ID:QA-0144046大変参考になった
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