社保扶養外れないといけないでしょうか
よろしくお願いします
合同会社でパート勤務で事務してる者です
3人だけの会社です。
社長
正社員(7h/日、週35h 月平均20日)※育児休業復帰より 産休前迄8h.週40h
パート(5.5h/日、週27.5h 月平均20日)▶︎5h/日、週25時間に変更予定 月平均20日
県の最低賃金が変更になることにより、時給が1000円に上がることになりました。
そこで、130万の壁、社保扶養内に、収めたいので5.5hから5時間に変更する予定です。
ですが、社保加入4分の3ルールに今、引っかかっているのではと気づきました💦
正社員1名が育児休業明けから7h勤務になりました💦それにより、週35hとなり、その4分の3が26.25hです。
5/7から引っかかってますかね?
社保、加入どうなるのでしょうか…💦
5時間勤務になれば、週25時間にはなるのですが……
手探りで色々やっているので言葉足らずなところあるかと思いますが、アドバイスをよろしくお願いします💦
投稿日:2024/09/19 11:31 ID:QA-0143549
- ぼっち事務さん
- 沖縄県/不動産(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
正社員が育児復帰しての7h勤務が時短勤務であり、
いずれ通常勤務の8hに戻るということであれば、
8hをベースとして3/4要件を考えてもよろしいでしょう。
投稿日:2024/09/19 18:19 ID:QA-0143571
相談者より
お返事ありがとうございます、ホントですか!!!
8時間に戻る可能性は、あると思います!!
また、あと2つ、質問させてください(;_;)
①育児休業復帰した社員に自宅勤務もするようになったこともありまして、変更になった月給、就業場所、勤務時間など記載して労働条件の通知書を出しました。
それには、単純にその時代表と社員さんが決めた内容聞いて書いて、育児により1時間の時短勤務とか、何歳までとか特に書かなかったような気がします💦
先の質問でいずれこの正社員さんが8時間に戻る可能性についての事に、影響ありますか?💦(給与計算では、1時間分減額とかではなく、新たに7時間勤務になる事で以前より下がった額を元に計算してます)
②パートの給与なんですが、7月から9月支給の3ヶ月の間で8月だけ、高くなってしまいました。😭
総支給額
7月支給108,299円(手取105,649)
8月支給108878円(手取107,025
9月支給108173円(手取106,324)
この場合、10/4支給分に影響ありますか😭
8月分は、有休休暇使って計算間違えてしまったと思います。確認不足でした…😭
投稿日:2024/09/19 23:09 ID:QA-0143576大変参考になった
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