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休日当番医手当について

月・火・木・金・・・7時間20分勤務(8:50~12:30+14:50~18:30)
水・土・・・3時間40分勤務(8:50~12:30)
日・祝日・・・休み
の週6日、事務正社員として個人病院で働いています。
契約書に、休日当番医の日は出勤するようにと記載があります。
休日当番日(日曜日)・・・8時間勤務(9:00~13:00+14:00~18:00)

事務パートの時給が1200円です。
事務正社員の時給は計算が難しくわかりませんが、パートよりあると思います。
このような働き方のとき、休日当番手当はどういった計算方法で幾ら貰えますか?
今、休日当番手当代として10500円です。

①1200円×8時間勤務×1.35
②1200円×3時間20分(週40時間にするため)+1200円×5時間40分(8時間から3時間20分引いた時間)×1.35
③1200円×8時間勤務(月に160時間の勤務はしてないので割り増し賃金は発生しない)
④職場が決めた金額(計算方法不明)10500円
※①~③の1200円は正社員の時給がわからないので、最低1200円は時給としてあるかと思いパートの時給にしています。
この①~④の中に正解はありますか?

投稿日:2024/09/11 15:59 ID:QA-0143206

TsuKiさん
広島県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休日当番手当代が休日勤務分の賃金という話でしたら、日曜は週1日の法定休日になると考えられますので1が正解になります。

但し、こちらは会社の人事労務管理の立場からのご質問への回答をさせて頂く主旨のサイトになりますので、正社員の給与額等不明な点に関しましては会社の人事担当責任者へお尋ね頂ければ幸いです。会社側で回答が得られなければ、労働基準監督署等労働者向けの窓口へご相談下さい。

投稿日:2024/09/12 23:40 ID:QA-0143273

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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