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中途入社社員の有給休暇の件

お世話になっております。いつも参考にさせていただいております。

中途入社社員の有給休暇付与日の件で質問をさせていただきます。

弊社は以下のような規定となっております。

1.年次有給休暇は、毎年4月1日に、前年度1年間継続して勤務し、全労働日の8割以上出勤した社員に12日付与し以降、毎年2日加算する。
最高限度日数は20日とする。全労働日とは算定期間の総暦数から土日および国民の祝日、年末年始(12月29日~1月4日)を控除した日数とする。
但し、4月以降採用された社員のその年度における年次有給休暇は、10日とする。
2.年次有給休暇の算定期間は、連盟の会計年度に準ずる。
3.年次有給休暇付与日数のうち、全部または一部を取得しなかった場合は、当年度の未取得日数に限り、翌年度に繰り越すことができる。
但し、繰り越し未取得日数の権利は翌年度末に消滅するものとする。

入社日から初年度10日付与されるという規定で、労基法を上回っており、社員にとってはメリットがあります。

しかし、4月1日に入社した社員は、初年度10日で翌年4月1日に12日。
3月1日に入社した社員も3月1日に10日付与され、翌月の4月1日に12日付与している実態は不公平であろうと考えております。

極端な話、3月31日に入社した社員は3月31日に10日で、翌日4月1日に12日付与となります。

4月1日に入社した社員は、現在5日の取得義務がありますので、初年度5日取得した場合、2年目は17日です。

しかし、入社が約1年遅い3月31日に入社した社員は、2年目22日となってしまします。
(全労働日の8割以上出勤した社員に12日付与し、毎年2日加算するという一文があるので、2年目に12日付与する必要はないのかもしれませんが、現状は3月31日入社で10日、翌日4月1日に12日付与しています。)

本来、個人ごとに入社日を基準日として毎年付与すればよいのかもしれませんが、業務の煩雑性の理由から、4月1日を一斉の付与日としたいと思っています。

そこで、
4月1日~9月30日に入社した人は、初年度10日。(翌年4月1日に一斉付与日として12日)。

10月中に入社した人は9日、11月中に入社した人は7日、12月中に入社した人は6日、3月中に入社した人は2日というように、下半期に入社した人は日数を減らしたいと思っています。
(上半期は入社が10日は、労基法上やむなしです)

これを、契約している社労士に相談したところ、ダメだと言われました。

社労士の意見は以下です。
・・・・・・・・・・・・・・・
・労基法上では、半年後に10日
(その日が原則的な基準日となる→一括基準日(弊社の場合4/1)に変更することは可能)
・基準日調整やそれ以前の付与などによる付与は「分割付与」と整理される
・「分割付与」が認められるのは初年度の1回のみ
・仮に初回付与が10日以内なら、半年以内の次回付与時に残分を付与しなければならない。
・残分の付与は、一括基準日にルールに沿って付与される付与分とは別カウントとなる

〇例えば1月1日に入社した場合5日付与する (分割付与として認められる)
〇2年次、4月1日に12日付与する (これがNG)
・この付与(4月1日の付与)の際には、法定の10日と分割付与5日の差分の5日と、正規の12日を付与しなければならない
〇よって2年次の4月1日には17日付与しないといけない
・つまり、最初の3ヶ月は5日で過ごすにしても、4月1日に22日になってしまう
・これは現行ルールの1月1日の入社時点で10日を付与して、2年次の4月1日に12日付与するのと比べ、 4月1日時点ではどちらを選んでも同じになる。
・入社初日から10日を付与するという点において、社員に有利になっている、
半年たたずに10日付与することが社員へのメリットであり、社員にやさしいルール。

・・・・・・・・・・(ここまでが社労士の意見)・・・・

社員に優しいのはわかっていますが、公平性の議論をしたいと思っています。
下半期に入社した社員に対して、4月1日に入社した社員の半分も働いていないのに、同様に10日付与しなければいけないのでしょうか?
下半期に入社した社員は、日数を調整し少なくしてはいけないのでしょうか?

翌4月1日には入社日はいつであれ、12日付与します。

もしも入社日に合わせて初年度の日数を減らしたら、2年目の12日にプラスして、初年度の10日から減らした日数を合わせて付与しないといけないのでしょうか?

お忙しいところ大変恐れ入りますが、ご回答をいただけますと幸いです。

投稿日:2024/08/30 13:45 ID:QA-0142758

ともともともこさん
東京都/公共団体・政府機関(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

基準日方式の場合には、
初年度および2年目付与について、入社時期により、早い遅い、多い少ないが生じます。

ポイントとしては、少なくとも労基法を下回ることはできないということです。

できるだけ不公平感をなくすには、
初年度付与をどのように設計するかですが、

現在のものが納得いかないようであれば、
様々な選択肢がありますので、そこを検討してください。

投稿日:2024/08/30 17:17 ID:QA-0142773

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2024/09/17 11:16 ID:QA-0143421大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、顧問社労士のご指摘の通りになります。

つまり、年休といった法的制度に関しましては、公平性ではなくあくまで法令基準を上回っている事が求められますので、前者を理由に後者に抵触する措置に関しましては、法令違反として認められません。一斉付与をされる以上、こうした入社日によって付与日数に差が生じる事態については不可避といえます。

感覚的に納得しづらいのは十分理解出来ますが、そうした一般論が通用しないのが法制度ですので、ここは専門家の意見に従った措置を採られる事が必要です。

投稿日:2024/08/30 18:45 ID:QA-0142786

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2024/09/17 11:16 ID:QA-0143422大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

社内手続きの簡便さから基準付与日を設定する以上、不公平は当然あり得ます。
逆に公平性を取るのであれば基準日制をやめるしかなく、社労士の意見が適正だと思います。コンプライアンスに反する制度は認められません。

投稿日:2024/09/02 11:13 ID:QA-0142833

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/09/17 11:15 ID:QA-0143420大変参考になった

回答が参考になった 0

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