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1ヶ月単位の変形労働時間制の運用について

1ヶ月単位の変形労働時間制の運用について、ご教示いただきたく存じます。

現在1ヶ月単位の変形労働時間制の導入を検討しているのですが、月によっては所定労働時間が上限時間を超過します。
当制度の導入は、月間を平均して週当たり40時間以内となるよう労働時間を設定する必要があるかと存じます。

上記のように予め上限を超過すると分かっている月に関しては、超過時間分を時間外労働として取り扱うことを前提とすれば、導入は可能なのでしょうか。

何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/08/01 16:39 ID:QA-0141736

岩塩さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1か月の法定労働時間を超えて、

あらかじめ、シフトを作成することはできませんが、

シフトを超えて時間外労働をしてもらうことは、
36協定を締結し届け出ていれば可能です。

投稿日:2024/08/01 17:24 ID:QA-0141739

相談者より

ご教示いただき誠にありがとうございます。
参考の上、運用実施について検討いたします。

投稿日:2024/08/02 16:48 ID:QA-0141764参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、事前に月の週平均法定労働時間枠を超過した勤務スケジュールを指定される事は認められません。

しかしながら、事前に法定枠内に収まるように勤務スケジュールを決められた上で、後日36協定に基き労働者に対し残業を指示されるといった対応であれば可能になります。

つまり、残業につきましては本来労働契約に反する内容であり業務上必要な場合において臨時に行われるべきものですので、事前に確定したものとして取り扱う事は出来ないものといえます。

投稿日:2024/08/01 20:16 ID:QA-0141744

相談者より

ご教示いただき誠にありがとうございます。
丁寧なご説明を賜り、理解することができました。
参考の上、運用実施について検討いたします。

投稿日:2024/08/02 16:47 ID:QA-0141763大変参考になった

回答が参考になった 0

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