代休時の賃金控除について
お世話になっております。
既に同様の質問に多くの回答がアップされておりますが、
改めて以下の場合を確認させていただきたいと思います。
みなし労働時間8時間の裁量労働制で、祝日に5時間の休出をした場合、
その週の労働時間は8時間x4日+5時間=37時間となり、時間外労働の
割増賃金は発生しない認識です。
仮に、翌週に代休をとると、8時間の労働対価に対する代休となる為、
その代休に対して、8時間ー5時間=3時間の賃金控除が発生すると
思いますが、裁量制でもその考え方で間違ってませんでしょうか?
投稿日:2024/07/20 07:31 ID:QA-0141260
- トッシー82さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
代休を取得した場合は、
ご認識のとおりとなります。
ただし、代休規定を確認してください。
投稿日:2024/07/22 11:37 ID:QA-0141312
相談者より
毎々お世話になっております。
認識に間違いがなく安心いたしました。
ありがとうございました。
投稿日:2024/07/23 09:01 ID:QA-0141368大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休日に関しましては原則としてみなし労働時間が適用されませんので、実労働時間で計算する扱いとなります。
そして、代休を取られた日が労働日ですとみなし労働時間が適用されますので、賃金控除に関しましてはご認識の通りになります。
投稿日:2024/07/22 17:56 ID:QA-0141351
相談者より
毎々お世話になっております。
認識に間違いがなく安心いたしました。
ありがとうございました。
投稿日:2024/07/23 09:02 ID:QA-0141369大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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