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在宅勤務希望への対応

いつもお世話になります。
弊社は食品製造をしている会社です。
育児休業取得者が、休業期間終了に伴う復帰の際に、完全在宅勤務を希望してきました。
休業前は製造のスタッフとしての勤務だったので、会社としては元の製造職に同じ職位のままでの復帰を考えていました。
製造という職種上、在宅勤務は出来たとしても書類作成などで月に数回がせいぜいで、完全在宅では仕事をしてもらえることはありません。
また、他の部署に異動したとしても完全在宅は無理であり、他部署を含めても前例はありません。
この場合、会社が指定する勤務場所(会社の事業所)への出社を求めることは問題ないと考えているのですが、いかがでしょうか?
子供の面倒を見るためであろうことは理解するのですが、これを認めると他の人も収拾が付かなくなってしまいます。
出社できないため退職となる場合は、会社の求めに応じられないための自己都合の退職として問題ないでしょうか?
会社は退職して欲しいとは言わず、あくまでも指定の事業所への出社と勤務を求めるという立場です。
育児休業期間(3才)まではもう少し期間がありますので、育児休業期間の延長の申出があればそのように手続きはするつもりです。

よろしくお願いします。

投稿日:2024/07/18 16:18 ID:QA-0141155

ひでやんさん
滋賀県/食品(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、そのような制度外の義務に応じる義務まではございません。

従いまして、丁寧な説明・応対は必要ですが、基本的にはご認識の通りの対応で差し支えないものといえます。

投稿日:2024/07/18 21:39 ID:QA-0141177

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
常識的に考えてただの「わがまま」と思うのですが、昨今のマタハラ防止などの風潮で厳しく言えない雰囲気があり相談させていただきました。
専門家の方の回答を得て、自信を持って応対したいと思います。
(今後も同様のことが出てきそうなので、悪しき前例を残さないためにも)
ありがとうございました。

投稿日:2024/07/19 15:27 ID:QA-0141234大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育休前の、
会社が指定する勤務場所(会社の事業所)への出社を求めることは問題ありません。

投稿日:2024/07/19 10:44 ID:QA-0141204

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
常識的に考えてただの「わがまま」と思うのですが、昨今のマタハラ防止などの風潮で厳しく言えない雰囲気があり相談させていただきました。
専門家の方の回答を得て、自信を持って応対したいと思います。
(今後も同様のことが出てきそうなので、悪しき前例を残さないためにも)
ありがとうございました。

投稿日:2024/07/19 15:28 ID:QA-0141235大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

担当する職務が無く、対応しようがないという環境であれば合理性がありますので、要望があっても拒絶となるでしょう。

投稿日:2024/07/19 12:33 ID:QA-0141217

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
常識的に考えてただの「わがまま」と思うのですが、昨今のマタハラ防止などの風潮で厳しく言えない雰囲気があり相談させていただきました。
専門家の方の回答を得て、自信を持って応対したいと思います。
(今後も同様のことが出てきそうなので、悪しき前例を残さないためにも)
ありがとうございました。

投稿日:2024/07/19 15:28 ID:QA-0141236大変参考になった

回答が参考になった 0

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