労災になるかの判断
勤務中に、草刈りをしていて、蜂に刺された社員がいます。
病院にはこれから行くので、診断結果はまだ分かりません。
(午後から休みを取っています)
勤務時間内であれば、労災扱いになりますか?
状況によるのか、刺された程度によるのか、休んだ日数によるのか…
対応方法を教えてください。
投稿日:2024/07/11 12:06 ID:QA-0140875
- 匿名希望者さん
- 愛媛県/その他業種(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労災認定要件には、5W1Hの状況説明が必要です。
よほど業務から逸脱した草刈りの場合でないかぎり、
労災認定されると思われますが、
どのような状況で草刈りをしていたのかによります。
投稿日:2024/07/11 14:12 ID:QA-0140879
相談者より
ご回答ありがとうございます。
今回は、仕事を休むほどの症状ではなかったので、大事に至らずよかったのですが、毎年草刈りはやってもらっているので、今後は気を付けながら作業してもらうように周知します。
投稿日:2024/07/12 08:37 ID:QA-0140898大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
業務災害として労災保険給付の対象となるためには、業務遂行性と業務起因性が認められなければなりません。
業務遂行性とは災害発生時に事業主の支配・管理下にあったこと。
業務起因性とは、業務と傷病との間に相当因果関係があること、つまり、業務が原因で災害が発生し、その災害が原因で傷病が発生したという因果関係がなければならないということですから、勤務中に草刈りをしたのが、どのような状況だったのかによります。
労災事故に該当するか否かは、最終的には労基署労災課の判断を仰ぐのがよろしいでしょう。
投稿日:2024/07/12 08:42 ID:QA-0140899
相談者より
ご回答ありがとうございます。上司の指示のもとではありますが、状況をみて、無理のない範囲で作業してもらうようにします。
投稿日:2024/07/12 13:18 ID:QA-0140921大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
就業時間中、仕事として草刈りをしていたのであれば労災でしょう。個人の健康保険での対応はできないはずです。病院でも仕事中業務上事故であることを述べて指示を受けて下さい。
労災指定病院なら自腹での支払いにもならないのではないでしょうか。
投稿日:2024/07/12 10:42 ID:QA-0140909
相談者より
ご回答ありがとうございます。今回の受診は、本人さんの健康保険はつかっていません。上司には相談し、今後の手続きを進めようと思います。
投稿日:2024/07/12 13:23 ID:QA-0140922大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、勤務時間内での作業中の負傷であれば、原則としまして労災の適用対象になるものといえます。
いずれにしましても行政側での判断になりますので、可能性が有る場合には勝手に判断されず申請されるべきです。
投稿日:2024/07/12 18:15 ID:QA-0140942
相談者より
ご回答ありがとうございます。
上司に指示を仰ぎ、対応しようと思います。
投稿日:2024/07/13 07:50 ID:QA-0140963大変参考になった
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