1ヶ月の変形労働制の事後の労働時間調整について
いつも大変お世話になっております。
1ヶ月単位の変形労働時間制の労働時間管理について質問です。
基本的に先月末日までに翌月分の勤務表を作成し、それにそって勤務をすると思いますが、
①1時間遅刻してしまったから、翌日は1時間多く働く
②その日は2時間残業してしまったから、翌日は2時間早く帰る。
③休日予定の日に業務の都合で出社したから、別日(月内)に休みを取る
のような、後からその日ごとの労働時間の調整や休日の振替はして良いものなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/07/05 17:46 ID:QA-0140595
- zeinさん
- 愛知県/商社(総合)(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
変形労働時間制は、厳格な運用が求められます。
業務上の必要性に応じて、
就業規則、労使協定を締結し、
特別な変形労働時間制のシフトを会社が作成しているからです。
調整や振替ばかりしているようですと、
労基法上の変形労働時間制とはみなされません。
投稿日:2024/07/05 21:32 ID:QA-0140619
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、いずれも会社が認める場合には可能ですが、従業員個人の判断で行う事は認められません。
つまり、こうした勤務の変更に関しましては会社が有する人事裁量権に属するものですので、仮に当人が希望する場合には拒否されても差し支えございません。
投稿日:2024/07/05 21:48 ID:QA-0140623
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/08/10 19:02 ID:QA-0142096大変参考になった
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