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外国人労働者の帰国に伴う給与支払いについて

人事労務業務未経験より業務担当することとなり、不明点が多いためご相談させてください。

外国人労働者が、最終出勤日の翌日に帰国する場合の給与支払いについてご質問です。
本人より帰国日までに給与の振り込みをお願いしたいとの依頼を受けております。
この場合、最終出勤日までに給与計算を先行して行い最終出勤日もしくは帰国日に給与支給することは問題無いのでしょうか。
※最終出勤日までの勤務時間は確定しているものとして考えております

情報不足な場合は申し訳ございません。コメントにてご指摘いただければ追加の情報を入力させていただきます。

投稿日:2024/07/04 17:44 ID:QA-0140539

こなさん
愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

前借はルール化しておく必要がありますが、「働いた分の給与」は労働者にもらう権利がありますので、勤務済分までは支払い義務があります。
しかし前借、未就業分は会社の義務ではないため、金銭貸与となり得ると考えられます。そこに問題がないのかは法律や税務の視点を交えて判断して下さい。今回外国人社員ということで、回収についても会社の責任として判断が必要です。

投稿日:2024/07/05 10:44 ID:QA-0140568

相談者より

ご回答ありがとうございます。
未就業分については会社判断となるのですね。教えていただいたことを踏まえ、今後の対応を上長と相談していきたいと思います。

投稿日:2024/07/08 09:23 ID:QA-0140651参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず労働基準法第23条におきまして、「使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。」と定められています。

また、労働基準法第25条におきましては、「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。」とも定められています。

仮にこれらに該当しない場合であっても、当人の希望で早めに給与を支払われる分については差し支えございません。

投稿日:2024/07/05 18:44 ID:QA-0140606

相談者より

ご回答ありがとうございます。
労働基準法を交え教えていただきとても参考になりました。
支給する分については早めになってしまっても大丈夫なのですね。
こちらのご回答を参考に今後の対応を考えていきたいと思います。

投稿日:2024/07/08 09:27 ID:QA-0140652大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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