年次有給休暇の付与について
1.従業員は2024年1月21日に入社。
2.就業規則により、3か月後の2024年3月21日に10日間の年次有給休暇が付与された。
3.次の年次有給休暇は2025年3月21日に11日間付与される予定。
4.しかし、2025年4月21日から年次有給休暇の一斉付与に規定変更予定。
5.2024年3月21日から2025年4月21日までの期間が12ヶ月を超えるため、法定違反の可能性がある。
6.2025年4月21日に規定通り12日を付与する。
質問
下記2025年3月21日に付与すべき日数の考え方はあってますでしょうか
1.通常の規定では、2025年3月21日に11日付与予定。
2.次回の付与は2025年4月21日で12日付与予定。
2024年3月21日から2025年3月21日までは1年間なので、この期間に対して通常通りの11日を付与します。しかし、2025年4月21日の一斉付与に備えて、その1か月間の期間を考慮する必要があります。
1か月分の有給休暇を計算するために、1年間で12日付与されるため、1か月分の有給休暇は12日 / 12か月 = 1日となります。
まとめ:
2025年3月21日に通常通り11日を付与。
2025年4月21日に規定通り12日を付与。
計算結果:
2025年3月21日に付与する有給休暇は11日です。次回の付与が1か月後の2025年4月21日に12日となるため、3月21日には1日余分に付与する必要はありません。
投稿日:2024/07/01 16:28 ID:QA-0140378
- touさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
2025年3月21日に11日付与予定。
次回の付与は2025年4月21日で12日付与予定で問題ありません。
2026年3月21日に12日付与すべきものを
前倒しで12日付与してますので問題ありません。
投稿日:2024/07/01 18:16 ID:QA-0140388
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
例えば
2025年3月21日に付与しない、
2025年4月21日に規定通り12日を付与するのが法律違反になりますでしょうか
投稿日:2024/07/02 08:39 ID:QA-0140421大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、2年次有給休暇の付与日数に関しまして、次回付与までの期間に応じて減じてもよいといったルールは定められておりませんので、たとえ1カ月後の付与であっても次回の年休付与日数を全て付与される必要がございます。
しかしながら、2025年3月21日に通常通り11日を付与されますと、次回の年休付与日数自体が12日になりますので、結果2025年4月21日に12日を付与される事で差し支えございません。
投稿日:2024/07/01 20:44 ID:QA-0140398
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
例えば
2025年3月21日に付与しない、
2025年4月21日に規定通り12日を付与するのが法律違反になりますでしょうか
投稿日:2024/07/02 10:40 ID:QA-0140432大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
お考えどおりで問題ありません。
投稿日:2024/07/02 06:19 ID:QA-0140417
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「例えば
2025年3月21日に付与しない、
2025年4月21日に規定通り12日を付与するのが法律違反になりますでしょうか」
― 前回付与日より12か月を超えますので、法令違反とされます。
投稿日:2024/07/02 11:00 ID:QA-0140434
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