再雇用制度に関わる労使協定について
現在当社では下記の条件で高年齢者の雇用を定めています。
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定年:60歳まで
再雇用(希望者全員):65歳まで
継続雇用(基準に達する者のみ):年齢制限なし
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継続雇用については、まだ出来て間もないのですが労使協定を締結し労基への届出を終えたところです。
対して再雇用については制度としてはかなり前からあるのですが、就業規則と再雇用規程に定めがあるのみで労使協定は締結していません。
65歳までの再雇用の場合、労使協定の締結は義務なのでしょうか?
就業規則等の記載及びその内容に対する労使間の合意(意見書の提出)が取れていれば問題ないのかと思っておりました。
投稿日:2024/06/04 11:45 ID:QA-0139321
- NRAさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則の記載によりますが、
希望者は原則として65歳まで再雇用するのであれば、
特に労使協定は不要です。
投稿日:2024/06/04 16:23 ID:QA-0139333
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
希望者全員の再雇用と、基準ありの継続雇用をどうすみわけされているのか読み取れませんが、継続雇用を65歳以降に適用とする分には、労使協定なくとも就業規則に基準を定めることで現行法上運用ができます。その基準を65歳より前に適用はできません。
投稿日:2024/06/04 18:06 ID:QA-0139344
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、定年再雇用に関しまして労使協定の締結義務は定められておりません。
かつては再雇用の対象者となる基準を定める場合に必要とされましたが、今ではこうした基準を定める措置については廃止されています。
投稿日:2024/06/04 22:45 ID:QA-0139350
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