再雇用制度に関わる労使協定について
現在当社では下記の条件で高年齢者の雇用を定めています。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
定年:60歳まで
再雇用(希望者全員):65歳まで
継続雇用(基準に達する者のみ):年齢制限なし
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
継続雇用については、まだ出来て間もないのですが労使協定を締結し労基への届出を終えたところです。
対して再雇用については制度としてはかなり前からあるのですが、就業規則と再雇用規程に定めがあるのみで労使協定は締結していません。
65歳までの再雇用の場合、労使協定の締結は義務なのでしょうか?
就業規則等の記載及びその内容に対する労使間の合意(意見書の提出)が取れていれば問題ないのかと思っておりました。
投稿日:2024/06/04 11:45 ID:QA-0139321
- NRAさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則の記載によりますが、
希望者は原則として65歳まで再雇用するのであれば、
特に労使協定は不要です。
投稿日:2024/06/04 16:23 ID:QA-0139333
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
希望者全員の再雇用と、基準ありの継続雇用をどうすみわけされているのか読み取れませんが、継続雇用を65歳以降に適用とする分には、労使協定なくとも就業規則に基準を定めることで現行法上運用ができます。その基準を65歳より前に適用はできません。
投稿日:2024/06/04 18:06 ID:QA-0139344
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、定年再雇用に関しまして労使協定の締結義務は定められておりません。
かつては再雇用の対象者となる基準を定める場合に必要とされましたが、今ではこうした基準を定める措置については廃止されています。
投稿日:2024/06/04 22:45 ID:QA-0139350
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。