36協定電子申請について
いつも参考にさせていただいております。
36協定の電子申請について教えてください。
起算日4月1日での36協定を3月中に電子で申請いたしましたが、
差戻等があり結果、労基署に受付印が4月中の日付となりました。
有効期間は4月1日からではなく、4月受付の日付となってしまうのでしょうか。また受付日前の時間外が生じた場合は違反となってしまうのでしょうか。
ご教授いただきたく、よろしくお願いいたします。
投稿日:2024/05/29 14:32 ID:QA-0139118
- ERサトウさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有効期間はそのままですが、
電子申請に限らず、到達以前は無効という扱いになります。
ただし、出さないよりは出した方がよろいしので、
そのままとし、次回は気をつけてください。
実務面では、
そのことをもって、直ちに違法、罰則とはなりません。
投稿日:2024/05/30 10:01 ID:QA-0139151
相談者より
とても参考になりました。
どうもありがとうございました。
投稿日:2024/05/31 09:56 ID:QA-0139201大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、不備が有った内容を一部訂正されたという事でしたら、協定自体は成立しているものといえますので起算日はそのままで差し支えないものといえるでしょう。その場合ですと、新たな受付日以前の時間外労働も可能といえるでしょうが、特異なケースですし念の為監督署に直接確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2024/05/30 18:53 ID:QA-0139183
相談者より
とてもわかりやすく理解ができました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2024/05/31 09:57 ID:QA-0139202大変参考になった
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