無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

退職金について教えてください。

当社の就業規則には勤続3年以上勤務した者に支給する。と記載されており、定年は65歳で、65歳に達した日の属する月の末日をもって退職とするが、希望する者は5年間を上限に再雇用するとあります。
ところで、例えば63歳で入社し、66歳まで勤務した場合は、3年間勤務していますが、65歳で一旦退職し、再雇用で1年勤務したことになるので、退職金は不支給としても差し支えないでしょうか?

投稿日:2024/05/11 20:39 ID:QA-0138453

キーボーさん
群馬県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

退職金規程にどのように規定されているかです。

一般的には定年までにということが多いといえますが、
規定で明確にしておかないと、トラブルになります。

投稿日:2024/05/13 14:02 ID:QA-0138486

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一旦退職されている場合ですと、退職金の支給義務は発生しないものと考えられます。

但し、不支給を明確にされる上でも、定年再雇用後については退職金に関わる勤続年数は通算されない旨定められておくべきといえるでしょう。

投稿日:2024/05/13 22:52 ID:QA-0138511

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

貴社の退職金規定はどうなっていますか。非常に重要な原則ですので、全社員が共有できるように明示がなされていないのであれば問題です。会社のルールをきちんと該当者には説明を行って祖語の内容にして下さい。

投稿日:2024/05/14 11:01 ID:QA-0138536

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。