退職金について教えてください。
当社の就業規則には勤続3年以上勤務した者に支給する。と記載されており、定年は65歳で、65歳に達した日の属する月の末日をもって退職とするが、希望する者は5年間を上限に再雇用するとあります。
ところで、例えば63歳で入社し、66歳まで勤務した場合は、3年間勤務していますが、65歳で一旦退職し、再雇用で1年勤務したことになるので、退職金は不支給としても差し支えないでしょうか?
投稿日:2024/05/11 20:39 ID:QA-0138453
- キーボーさん
- 群馬県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職金規程にどのように規定されているかです。
一般的には定年までにということが多いといえますが、
規定で明確にしておかないと、トラブルになります。
投稿日:2024/05/13 14:02 ID:QA-0138486
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、一旦退職されている場合ですと、退職金の支給義務は発生しないものと考えられます。
但し、不支給を明確にされる上でも、定年再雇用後については退職金に関わる勤続年数は通算されない旨定められておくべきといえるでしょう。
投稿日:2024/05/13 22:52 ID:QA-0138511
プロフェッショナルからの回答
対応
貴社の退職金規定はどうなっていますか。非常に重要な原則ですので、全社員が共有できるように明示がなされていないのであれば問題です。会社のルールをきちんと該当者には説明を行って祖語の内容にして下さい。
投稿日:2024/05/14 11:01 ID:QA-0138536
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