18歳未満の雇用で用意する年齢の証明書はどこに備え付けるべき?
ガソリンスタンドを経営しています。高校生アルバイト(18歳未満者)を夕方から閉店にかけての時間帯で、雇用したいと思います。この時に用意すべき、年少アルバイト者の年齢の証明書(戸籍抄本、住民票記載事項証明書等)は、実際に勤務しているガソリンスタンドの店内に備え付けるべきか?別の場所にある本社総務の書庫に納めて管理すべきか、あるいはその両方に正副それぞれの証明書を備え付けるべきか教えて下さい。
労働基準法第57条1項関連です。よろしくお願いします。
投稿日:2024/04/22 16:45 ID:QA-0137837
- JASSコンプラさん
- 茨城県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
事業場単位ですから、原則として場所単位となりますので、
実際に勤務しているガソリンスタンド店内に備えるべきといえます。
投稿日:2024/04/22 18:55 ID:QA-0137849
相談者より
実際に年少者が勤務する場所、ガソリンスタンドに備え付けるということ。納得致しました。ありがとうございます。
投稿日:2024/04/23 08:58 ID:QA-0137866参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法における事業場とは、本来人事管理機能を有する事業所を指すものになります。
但し、年齢証明の主旨からしましても当該証明書に関しましては、年少者本人の勤務場所となる店内に備え付けられるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2024/04/22 21:12 ID:QA-0137854
相談者より
一般的な人事管理機能を持つ場所は、当社の場合は唯一本社のみになります。但し、年少者を雇用するにあたり、面接、採用、導入研修、実務と勤務シフトの作成やタイムカードの管理までは、現場の店で行います。この内容では人事機能を店も持っていることにはなりませんか?
投稿日:2024/04/23 09:04 ID:QA-0137867大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
お尋ねの件ですが、当事案に関しましてはご認識の通りで差し支えございません。
投稿日:2024/04/23 09:22 ID:QA-0137871
相談者より
ありがとうございます。しっかり認識して対応して行きたいと思います。
投稿日:2024/04/23 10:35 ID:QA-0137885大変参考になった
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