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スーパーフレックス制度の対象除外について

投稿、失礼致します。

以前、相談させて頂いた社員より以下の追加相談を受けました。
「来月よりスーパーフレックスの対象から外されると通知がありました」
「理由は、権利の濫用と早退らしいです」
「フレックスを使うと権利の濫用になりますか?」
「会社携帯を貸与されていますので、他の社員とやりとりが
 出来ないことはありません」
「予告時間は遵守していましたので、早退になる理由が分かりません」
「フレックスは、毎日の早出出勤と週末・月末の残業調整と帰省の時に使用しています」
「上司より残業調整の指示を受けています」

*1日の標準労働時間は7時間45分
*標準時間 始業時間8時30分、終業時間17時15分
*清算期間における所定労働時間は、標準労働時間×所定就業日数
*1日の最短労働時間は1時間

通知内容を確認しました。
・4月1日以降、スーパーフレックスの対象から外すことと致します。
・対象から外す理由
 1)スーパーフレックス規定の「遅刻、早退の多い者」に該当する
  と判断している(弁護士見解)
 2)午前勤務のみして、他の社員とやり取りが出来ないのは「権利の濫用」
  にもなり、「早退」の概念にあたる(弁護士見解)
・規定内容
 スーパーフレックス制の適用により業務の円滑な遂行に支障をきたす等
 その適用が不適当と認められる者で、次の各号の一に該当する者に
 ついては対象から除外することがある。
 1.遅刻、早退の多い者
 2.無断欠勤のある者
 3.特別な事情が無く出退勤の予告時間を守らない者
 4.適用により著しく時間外勤務が増加する者

そこで規定を再確認しました。
遅刻・早退・私用外出
・スーパーフレックス時間帯の勤務を欠く場合は、その時間を遅刻、早退または私用外出として取り扱う。

スーパーフレックスの説明会資料も確認しました。
・月間勤務労働時間を満たせば、出退勤時間を各自が自由に
 設定する事が可能するものです
・半休を取得する場合は、出勤時に午後または午前のコアタイムに
 必ず勤務しなければならない

説明会資料は、スーパーフレックス制度の説明として不十分であると感じました。

お聞きしたい事
・今回のケースは、労働者側の「権利の濫用」になりますでしょうか?
・今回のケースは、「早退」になりますでしょうか?
・理由はどうあれ「通知」は受領する必要がありますでしょうか?

投稿日:2024/03/26 06:14 ID:QA-0136927

QWERさん
栃木県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、そもそもスーパーフレックス制度であるにも関わらず不明瞭な遅刻や早退の定めが有る点について制度規程自体に矛盾があるものといえるでしょう。

前回も触れましたように労働者側の権利濫用に当たるとは考えにくいですが、詳細内容を踏まえて対応される必要がございますので、通知の正当性も含めまして労務問題に精通した社労士・弁護士に直接ご相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2024/03/26 09:31 ID:QA-0136939

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。

矛盾と言うご指摘ありがとうございます。
本来であれば規定を改訂し正常運用が望ましいのですが、その姿勢が見られないのが残念でなりません。
社外の力をお借りする事も含めて、相談頂いた社員と共に今後を決めていきたいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2024/03/26 18:41 ID:QA-0136968大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

弁護士の見解も出ているということですので、もはや掲示板で扱う範疇を超えていると思います。
法律相談として、別の弁護士への確認をお勧めします。

投稿日:2024/03/26 12:09 ID:QA-0136948

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。

顧問弁護士の見解があっても、どうしてそう言う判断に至ったかの詳細がまだ分かりません。
別の意見を頂けると思い投稿致しました。
今後は、法律相談も含めて解決の方法を探していきたいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2024/03/26 18:50 ID:QA-0136969大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

スーパーフレックスに遅刻、早退の概念はありません。

規定がおかしいといえます。

投稿日:2024/03/26 13:15 ID:QA-0136958

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。

規定不備のご指摘ありがとうございます。
スーパーフレックス制度の理解不足で規定に記述されたものと認識しています。
是正が可能か今後検討していきたいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2024/03/26 18:56 ID:QA-0136973大変参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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