休憩の途中付与の原則について
いつもお世話になっております。
現在フレックスタイムの導入を検討しています。
通常の勤務時間は8時30分~17時30分です。
休憩時間は10時00分~10時10分、12時00分~12時45分、15時00分~15時10分です。
朝は7時00分~10時00分までをフレキシブルタイムに設定しますので、
10時から出勤する社員も一定数発生すると考えられます。
その場合、10時に勤務をしていきなり10時00分~10時10分の休憩が
発生してしまうのですが、これは休憩の途中付与の原則に反することに
なるのでしょうか?
また弊社には時間単位有給休暇の制度もありますので、そちらを利用して
10時30分から勤務をする社員もいますので、10時10分からの休憩を
10時30分にスライドさせても10時30分から勤務をする社員がいた場合は
これも休憩の途中付与の原則に反することになるのでしょうか?
投稿日:2024/02/02 13:22 ID:QA-0135023
- 匿名平社員さん
- 愛知県/電機(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・反します。
労働時間の始めと終わりは休憩とはなりません。
フレックス対象者はコアタイムの途中に休憩時間を設定してください。
・反します。
上記同様、労働時間の始めと終わりは休憩とはなりません。
また、時間単位年休は1時間単位未満では使用できませんので、
1時間50分では取得できません。
時間単位年休の労使協定を確認してください。
投稿日:2024/02/02 20:18 ID:QA-0135029
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、始業と同時に休憩開始ですと途中休憩を付与された事にはなりませんので、時間をずらして付与される必要がございます。
ちなみに、フレックスタイムのような自由出勤制におきまして法定の休憩時間を分散させますとこうした不具合も発生する事が多くなりますので、これを機会に60分休憩を1回に纏めて設定する措置も検討される事をお勧めいたします。
投稿日:2024/02/02 22:23 ID:QA-0135032
プロフェッショナルからの回答
対応
いずれも就業中の休憩になりませんので、認められないでしょう。
フレックスと頻繁な休憩時間設定が合わないので、休憩時間を昼だけにする、少なくともフレキシブルタイムに連動させない時間設定など、本来のフレックス制の目的に沿った勤務時間をご検討下さい。
投稿日:2024/02/05 11:11 ID:QA-0135067
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