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法定休日の特定について

質問失礼いたします。

表題の件についてです。

会社の就業規則に「1週間の最後の1日の休日を法定休日とする」、「1週間の起算日は日曜とする」と記載があり、該当週の当初の予定は日曜、水曜、土曜が休みでした。それが、業務の都合により、土曜日に出勤となった場合、社内で「当初の予定の土曜日が1週間の最後の1日の休日で、その日に労働したのだから、土曜日が法定休日で法定休日労働になる」という意見と「日曜に既に1日休んで週1日の休みは確保できてるのだから、日曜日が法定休日になり土曜日の労働は所定休日労働になる」という意見が出ています。
私の考えでは前者かと思うのですが、いかがでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/01/21 20:57 ID:QA-0134561

アストラエルさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

規定の記載が誤解を生みやすいですね、

趣旨としては1週間全て出勤した場合に
最後の休日が法定休日という事でしょう。

今回は日曜日と水曜日に休日があるので
法定休日ではないという事になります。

規定の意味を会社に再確認して下さい。
また記載をわかりやすく改定すべきです。

投稿日:2024/01/22 09:28 ID:QA-0134576

相談者より

ご回答ありがとうございます。

追加で質問失礼いたします。
1 会社としては、その月の勤務シフトは休み含め当然前月までに決まっていて、基本は週二日のお休みの中でその最後のお休みを法定休日とするというニュアンスのようなのですが、これでも土曜日は法定休日にならず日曜か水曜が法定休日になりますでしょうか。
2 例えば、基本土日休みでシフトを組んでいて1週間の起算日が日曜日の会社が「土曜日を法定休日とする」と特定した場合、土曜日が法定休日になるかと思うのですが、土曜日=一週間の最後の1日ということにはならないのでしょうか。

度々申し訳ございませんがご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/01/22 10:16 ID:QA-0134578大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

1.会社としては、その月の勤務シフトは休み含め当然前月までに決まっていて、基本は週二日のお休みの中でその最後のお休みを法定休日とするというニュアンスのようなのですが、これでも土曜日は法定休日にならず日曜か水曜が法定休日になりますでしょうか。
→まず、会社の休日はどのように規定されていますか。
 例えば、土日、祝であれば、ご質問のような内容であれば、土曜日を法定休日と特定するでしょう。あらかじめ特定しているのかそうでないのか確認してください。
 法定休日を特定しない規定では、
 「最後の休日」というのは、まだある(日、水)とするのが一般的です。


2 例えば、基本土日休みでシフトを組んでいて1週間の起算日が日曜日の会社が「土曜日を法定休日とする」と特定した場合、土曜日が法定休日になるかと思うのですが、土曜日=一週間の最後の1日ということにはならないのでしょうか。
→そのような事であれば、ややこしく記載せずに、通常は、
わかりやすく、会社の法定休日は土曜日とすると規定します。(上記参照)

投稿日:2024/01/22 10:53 ID:QA-0134582

相談者より

ご回答ありがとうございました。
勉強になりました。

投稿日:2024/01/23 13:35 ID:QA-0134633大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

1週間の起算日が日曜日であれば週の最後は土曜日で、その日を法定休日と定めている限り、土曜日の労働が法定休日労働ということになるのではないですか。

投稿日:2024/01/22 13:13 ID:QA-0134590

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/01/23 13:35 ID:QA-0134634大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則上で「1週間の最後の1日の休日を法定休日とする」と明示されている以上、日曜起算で最後の日となる土曜が当然に法定休日とされます。他の日も休日になっているからといってこうした規定内容が変わるわけではございませんので、法定休日はそのままです。

従いまして、ご認識の通り前者が正しい考え方となります。

投稿日:2024/01/22 18:20 ID:QA-0134603

相談者より

ご回答ありがとうございます。
度々質問してしまい申し訳ございませんが是非もう少し質問させて下さい。
①上記就業規則を前提に、シフトで週の予定が日曜と土曜日休みで日曜日に休み土曜日に出勤した場合、日曜日は所定休日で土曜日は法定休日労働という認識でよろしいでしょうか。
②上記就業規則を前提に、シフトで週の予定が木曜、金曜の休みで木曜日はそのまま休みで金曜日に出勤した場合、金曜日が法定休日労働ということでしょうか。
③上記就業規則を前提に、シフトで週の予定が水木金曜日の休みの場合、木曜と金曜日に働いたら水曜日は所定休日、木曜日は所定休日労働、金曜日が法定休日労働になるということでしょうか。

是非ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/01/22 20:06 ID:QA-0134608大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

1 上記就業規則を前提に、シフトで週の予定が日曜と土曜日休みで日曜日に休み土曜日に出勤した場合、日曜日は所定休日で土曜日は法定休日労働という認識でよろしいでしょうか。
ー ご認識の通りです。

2 上記就業規則を前提に、シフトで週の予定が木曜、金曜の休みで木曜日はそのまま休みで金曜日に出勤した場合、金曜日が法定休日労働ということでしょうか。
― 当週は土曜が休日で無い事から最後の休日は金曜になりますので、その通りです。

3 上記就業規則を前提に、シフトで週の予定が水木金曜日の休みの場合、木曜と金曜日に働いたら水曜日は所定休日、木曜日は所定休日労働、金曜日が法定休日労働になるということでしょうか。
― ご認識の通りです。

投稿日:2024/01/22 21:47 ID:QA-0134612

相談者より

詳細にご対応いただき誠にありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2024/01/23 13:36 ID:QA-0134636大変参考になった

回答が参考になった 0

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