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有給休暇の付与日 後ろ倒しについて

有給休暇の付与日の後ろ倒しについて教えて下さい。
取得日数の管理等が煩雑なため、斉一付与にしたいと思っています。

現在、多くの人の付与日が3月16日なのですが
全員4月1日に揃えたいと思います。
調べた限りでは、後ろ倒しは違反のようですので
一度3月16日に付与し、4月1日にもう一度付与するという方法で、
基準日を4月1日に変更することは出来ますか?

また、上記の場合、3月16日に20日、4月1日に20日のように、
どちらもフルで付与しなければなりませんか?

投稿日:2023/12/08 11:21 ID:QA-0133560

みっくさん
東京都/医薬品(企業規模 3001~5000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

一度3月16日に付与し、4月1日にもう一度付与するという方法で、
基準日を4月1日に変更することは出来ますか?
→可能です。

また、上記の場合、3月16日に20日、4月1日に20日のように、
どちらもフルで付与しなければなりませんか?
→勤続年数によります。
 3/16に20日付与の方であれば、次も20日となります。
 本来1年後に付与する日数を4/1に付与してください。

投稿日:2023/12/08 15:17 ID:QA-0133566

相談者より

ご回答ありがとうございます。
一次的なこととはいえ、年休の過剰な付与と
なってしまうのですが、何か対応方法はありますでしょうか?

投稿日:2023/12/12 09:56 ID:QA-0133646参考になった

回答が参考になった 1

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

できます。

3月16日に20日付与ということは、勤続年数も6年6か月を経過しているわけですから、4月1日に付与する日数も20日(本来、翌年3月16日に付与する日数)になります。

投稿日:2023/12/09 07:32 ID:QA-0133573

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、仰る通り後ろ倒しでは法令要件を満たしませんので示されたようなやり方で変更は可能です。

但し、その際はフルに付与される事が求められますので、3月16日の付与日が殆どでしたら年休の過剰な付与を避ける上で例えば3月1日に前倒し統一される方が妥当な措置といえるでしょう。

投稿日:2023/12/09 22:51 ID:QA-0133577

回答が参考になった 1

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