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従業員代表選挙について

お世話になっております。
従業員代表選挙の候補者推薦に関して、ご教示いただきたいと思います。

弊社では、立候補と推薦によって候補者を決定し、選挙を実施して
代表を選出します。

推薦する際に、「10名の推薦人が必要」としていますが、法的に問題が
ありますでしょうか。
このたびは、立候補者がおらず10名が推薦した従業員の信任投票をおこない
過半数を得ています。

ご回答をよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/11/01 15:05 ID:QA-0132510

東京05さん
東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

10名以上の推薦ということですが、
10名は多いと思われますし、なぜ10名以上としたのかです。

会社が関与してなければ問題はありませんが、
推薦が8名など、全員10名未満だった場合にはどうするのでしょうか。

投稿日:2023/11/01 18:05 ID:QA-0132518

相談者より

お忙しいところご回答いただきましてありがとうございました。

投稿日:2023/12/07 17:26 ID:QA-0133538大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、推薦方法自体というよりはそうした方法について誰が決定されたかが問題となります。

つまり、従業員の過半数代表者選出に関しましては、従業員側が自主的に実施する必要がございますので、示されたような方法についても従業員側で決められたものであれば問題はないですが、会社が関与して決められたという事であれば従業員側のみで改めてどのような選出方法がよいかに関して協議等をされ自ら決められる事が必要といえます。

投稿日:2023/11/01 19:51 ID:QA-0132529

相談者より

お忙しいところご回答いただきましてありがとうございました。

投稿日:2023/12/07 17:27 ID:QA-0133539大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

会社の関与が一切無く、あくまで従業員どうしでの話し合いによって10名の推薦人を選出したということであれば問題はありません。

投稿日:2023/11/02 08:24 ID:QA-0132540

相談者より

お忙しいところご回答いただきましてありがとうございました。

投稿日:2023/12/07 17:27 ID:QA-0133540大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

このルールは社員が決めるものなので、会社側は関与できません。

投稿日:2023/11/02 09:33 ID:QA-0132548

相談者より

お忙しいところご回答いただきましてありがとうございました。

投稿日:2023/12/07 17:27 ID:QA-0133541大変参考になった

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