従業員代表選挙について
お世話になっております。
従業員代表選挙の候補者推薦に関して、ご教示いただきたいと思います。
弊社では、立候補と推薦によって候補者を決定し、選挙を実施して
代表を選出します。
推薦する際に、「10名の推薦人が必要」としていますが、法的に問題が
ありますでしょうか。
このたびは、立候補者がおらず10名が推薦した従業員の信任投票をおこない
過半数を得ています。
ご回答をよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/11/01 15:05 ID:QA-0132510
- 東京05さん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
10名以上の推薦ということですが、
10名は多いと思われますし、なぜ10名以上としたのかです。
会社が関与してなければ問題はありませんが、
推薦が8名など、全員10名未満だった場合にはどうするのでしょうか。
投稿日:2023/11/01 18:05 ID:QA-0132518
相談者より
お忙しいところご回答いただきましてありがとうございました。
投稿日:2023/12/07 17:26 ID:QA-0133538大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、推薦方法自体というよりはそうした方法について誰が決定されたかが問題となります。
つまり、従業員の過半数代表者選出に関しましては、従業員側が自主的に実施する必要がございますので、示されたような方法についても従業員側で決められたものであれば問題はないですが、会社が関与して決められたという事であれば従業員側のみで改めてどのような選出方法がよいかに関して協議等をされ自ら決められる事が必要といえます。
投稿日:2023/11/01 19:51 ID:QA-0132529
相談者より
お忙しいところご回答いただきましてありがとうございました。
投稿日:2023/12/07 17:27 ID:QA-0133539大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
会社の関与が一切無く、あくまで従業員どうしでの話し合いによって10名の推薦人を選出したということであれば問題はありません。
投稿日:2023/11/02 08:24 ID:QA-0132540
相談者より
お忙しいところご回答いただきましてありがとうございました。
投稿日:2023/12/07 17:27 ID:QA-0133540大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
このルールは社員が決めるものなので、会社側は関与できません。
投稿日:2023/11/02 09:33 ID:QA-0132548
相談者より
お忙しいところご回答いただきましてありがとうございました。
投稿日:2023/12/07 17:27 ID:QA-0133541大変参考になった
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