労基法25条「非常時払」の「帰郷」適用の範囲について
お世話になっております。
労働基準法第25条で定める「非常時払」についての相談でございます。
当社の拠点がない地方に実家がある、直近で会社都合(事業縮小による人員整理)により退職する予定の単身の従業員から、今回の退職に伴い帰郷するための費用名目で、労基法第25条が定める「非常時払」の、施行規則が定める「労働者又はその収入によつて生計を維持する者がやむを得ない事由により一週間以上にわたつて帰郷する場合」に基づく非常時払を求められています。
当該従業員は当社入社前から実家を離れております。
(当社入社に伴い本社のある東京へ呼び寄せたものではありません)
今回、当該従業員は退職日まで1週間以上年次有給休暇を消化する段階で求められました。
そこでお尋ねです。
「労働者又はその収入によつて生計を維持する者がやむを得ない事由により一週間以上にわたつて帰郷する場合」を適用するケースはどのようなケースが考えられますでしょうか?
今回のような、退職に伴い東京の家を引き払い実家へ帰るための費用というケースは法令運用上そうていされるものでしょうか?
人員整理に伴う会社都合退職という事情もあり、法令のよらず運用にてケアしてあげたいところではありますが、識者の皆様のご見解を賜りたく存じます。
よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2023/10/23 09:23 ID:QA-0132153
- くわめさん
- 東京都/フードサービス(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職に伴い東京の家を引き払い実家へ帰るための費用というケースは、個人的な理由であり、
やむを得ない事由にはあたりません。
やむを得ない理由というのは、
例えば、配偶者、子供、親、祖父母などが災害、事故あるいは危篤となり、すぐに
飛行機、新幹線などで帰らなければならなくなった場合などです。
投稿日:2023/10/23 14:37 ID:QA-0132178
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、やむを得ない事由ですので、具体的にどうしても帰郷しなければならない特別な事態が発生(例えば、親の危篤等)している事が求められます。
文面内容を拝見する限りですと、当該従業員がそうした特別な事態の発生に有るとは読み取れないものといえます。但し、詳しく聴かれていない場合はやはりきちんと事情を確認されるべきといえるでしょう。
その上で、仮にやむを得ない事由とまではいえない場合でも、仰る通り会社都合による退職でもありますので出来る限りケアされるのが望ましいといえるでしょう。
投稿日:2023/10/23 18:18 ID:QA-0132191
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
どのくらいやむを得ない事情があるか推し量りえないのですが、むしろ同法23条の退職後1週間以内払いを適用して、請求があったものとしてお支払い(所定の支払日が先に来るならその日)すれば、よろしいのではと考えます。
投稿日:2023/10/24 06:59 ID:QA-0132199
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
やむを得ない事由とは、通常、結婚、出産、疾病、災害、死亡等の場合です。
退職に伴い東京の家を引き払い実家へ帰るというのは、労基法第25条にいうやむを得ない事由とはなり得ず、そのための費用も「非常時払い」の対象とする必要はありませ。
ただし、御社が費用の全部または一部をケア(補助)するとするのはもとより自由です。
投稿日:2023/10/24 12:27 ID:QA-0132220
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