パートの給与支払い方法変更について
従業員35名程度の職場です。
1日6時間、年間210日(業務の都合上、10日~24日/月とバラつきあり。年間の勤務予定カレンダーは年度はじめに通達。)、時給900円(最低賃金問題もあり、2024年4月に大幅に改定を予定)、賞与1回(5~10万円)の年間支払額120万程度の条件で働いてもらっているパート従業員が10名程度おり、全員が社保扶養範囲での勤務を希望しています。
上記の条件では、支払い給与108,333円超が3ケ月続くこともあれば50,000円程度の月もありますが、今まで被扶養者の認定を却下されたことはありませんでした。
ところが昨年と今年、ある共済組合(過去ずっと認定OKであった)にご主人が加入している従業員から、却下されると言われたとの相談を2回受けました。
昨年の1回目(Aさん)の時には、業務上どうしても月によって支給のばらつきがあるが、どの月から遡っても過去12ケ月で130万を超えない勤務形態であることを説明し、OKとの回答を得ました。
ところが先日、別のBさん(Aさんと同じ共済組合)を雇用することになり、収入見込み証明書を提出したところ、被扶養者認定を取り消すとの通知を受けたと相談がありました。
実は、このBさんの相談の1ヶ月前に、Aさんの収入実績及び見込証明書を同じ勤務先に提出していますが、Aさんからは相談を受けておりません。
また、Bさん採用前に、この勤務先に電話を入れて問題ない旨を確認したあとでもあります。
Bさんによると、採用前に問題ないと回答した人の部署とは違う部署の方が却下を言ってきたらしく、近日中にその担当者と話をする予定ではありますが、下記について質問させて下さい。
【質問1】
予定していた時給制での支払いではBさんの被扶養者認定ができないという判断が覆らない場合(Aさんまで飛び火する可能性もあり伝え方に悩んでいます)年間勤務予定が決まっていることから、年間支払予定額を算出し、それを月数で割って支払うような契約を行うことは可能でしょうか。
その場合は年俸制の分割払いなのでしょうか。単純に月給制という考え方になるのでしょうか。
【質問2】
質問1が可能な場合、勤務予定を超えた分は時給に応じて支給する、有休(半日・時間単位取得可)以外の欠勤や遅刻早退の場合は時給に応じて控除する、という考えで宜しいでしょうか。(法定外残業なしとして)
月に割って支払えば、恐らく月額95,000円ほど+年1回に5~10万ほどの支払いとなるため問題ないのではないかと思うのですが、この支払方法が違法となるようであれば、繁忙月の出勤日数を減らす=従業員の年収も減る+時給UPを控えて次年度より働き控えが予想されるために職場も困る、という状況で頭を抱えています。
何かほかにも妙案がありましたらご教示願えれば幸いです。
投稿日:2023/10/13 14:21 ID:QA-0131887
- てぃぬさん
- 鹿児島県/教育(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、質問1につきましては、御社での雇用契約と共済組合の被扶養者認定とは別の事柄ですので、後者の結果がどのようであれ前者をそれに合わせて変更しなければならない法的義務は生じません。その上で、本人と相談され双方合意の上で給与額を変更する分には差し支えございませんが、年俸制とされる必要性はないですし、あくまで現行の月給制の中でかつ最低賃金を下回らない範囲内で金額調整をされるべきといえます。
質問2につきましては、認定問題に関わらず通常であれば契約上当然に行われるべき措置といえます。
投稿日:2023/10/13 19:16 ID:QA-0131896
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