休暇の付与日を変更する場合の対応について
この度、決算月変更に伴い、休暇の付与日を変更することとなりました。
毎年3月1日に一斉付与していますが、2024年から4月1日に変更します。
この場合、どのように付与するのが正しいでしょうか。
①年次有給休暇
②看護休暇・介護休暇
↓
・2024/3/1は通常どおり付与する
・2024/4/1に2025/3/1に付与すべきであった分を前倒しで付与する
3/1付与時、または4/1付与時に、按分で付与する考え方などがあればアドバイスをお願いします。
投稿日:2023/09/14 17:00 ID:QA-0130900
- 人事部Tさん
- 東京都/その他金融(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上年次有給休暇の付与につきましては初回を除き前回の付与日から1年経過時に付与しなければなりません。
従いまして、決算日の変更等があっても、付与日を1カ月遅らせる措置については法令違反になりますので認められません。
一方、看護及び介護休暇は1年度で所定の日数を取得するといった取り扱いになりますが、こちらも1カ月後にされますと空白期間が生じてしまう事から、こちらも法令違反となり認められませんので注意が必要です。
投稿日:2023/09/15 00:13 ID:QA-0130915
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/09/20 10:46 ID:QA-0131059参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
1)ボッチをおたてになられた連続付与となります。分割按分といった手法では法を満たせません。
2)こちらは年5(対象者複数10)日が、リセットされるだけです。3月に5日枠が付与され、3月中に使用して枠減らした人減らしてない人共に、4月にあらためて枠5(同10)日になります。
投稿日:2023/09/15 09:48 ID:QA-0130927
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/09/20 10:46 ID:QA-0131060参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
付与日を後ろに変更する場合は、
①年休につきましては、
ご認識のとおり、3/1に付与したうえで、翌年分を4/1に付与するしかありません。
②看護・介護休暇につきましては、
1年間に5日使用できるば、問題ありませんので、年休の付与とは考え方が異なります。
4/1~3/31で5日使用とし、1/1~3/31も5日使用を認めれば問題はありません、
投稿日:2023/09/15 09:51 ID:QA-0130929
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/09/20 10:47 ID:QA-0131061参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
2024/3/1は通常どおり付与し、1か月後の2024/4/1には、2025/3/1に付与すべきであった分を前倒しで付与することで大丈夫です。
以後は法定どおり付与していけばいいでしょう。
投稿日:2023/09/15 10:30 ID:QA-0130936
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/09/20 10:47 ID:QA-0131062参考になった
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