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産休開始直前の給与に関して

産休に入る従業員の給与処理に関して質問があります。

給与支払形態  :月末締め当月25日払い
社保徴収形態  :翌月徴収
産前休業期間  :9月24日(日)~出産日
出産予定日   :11月4日(土)

上記とした場合、社会保険料の徴収は8月分は徴収必要、9月分は免除となることから、9月25日支給の最終給与では通常通り8月分の社会保険料を徴収すればいいという理解で宜しいでしょうか?

投稿日:2023/08/10 10:51 ID:QA-0129773

NRAさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおりです。
翌月の10月25日分から徴収不要となります。

投稿日:2023/08/10 16:55 ID:QA-0129786

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、産休開始前であっても原則通りの社会保険料徴収がなされる扱いになります。

従いまして、御社の場合は翌月徴収ですので、ご認識の通りといえます。

投稿日:2023/08/10 22:19 ID:QA-0129796

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご理解どおりです。

それで問題はありません。

投稿日:2023/08/11 09:19 ID:QA-0129803

回答が参考になった 0

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