産休開始直前の給与に関して
産休に入る従業員の給与処理に関して質問があります。
給与支払形態 :月末締め当月25日払い
社保徴収形態 :翌月徴収
産前休業期間 :9月24日(日)~出産日
出産予定日 :11月4日(土)
上記とした場合、社会保険料の徴収は8月分は徴収必要、9月分は免除となることから、9月25日支給の最終給与では通常通り8月分の社会保険料を徴収すればいいという理解で宜しいでしょうか?
投稿日:2023/08/10 10:51 ID:QA-0129773
- NRAさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおりです。
翌月の10月25日分から徴収不要となります。
投稿日:2023/08/10 16:55 ID:QA-0129786
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、産休開始前であっても原則通りの社会保険料徴収がなされる扱いになります。
従いまして、御社の場合は翌月徴収ですので、ご認識の通りといえます。
投稿日:2023/08/10 22:19 ID:QA-0129796
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ご理解どおりです。
それで問題はありません。
投稿日:2023/08/11 09:19 ID:QA-0129803
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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