無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

週40時間を超える時間外労働への手当

いつもありがとうございます。
週40時間を超える時間外労働への手当についてお伺いします。

当社では、法定外休日の労働に対しては全時間数に対し125%の手当を支給することになっています。
そうした前提で、週40時間超の時間外労働手当の計算は次のような考え方でよろしいでしょうか?

(所定労働時間は1日8時間、1週間は月曜始まり、土日が休日)
月 実働8時間(時間外手当なし)
火 実働10時間(2時間分、125%支給)
水 実働10時間(同上)
木 実働10時間(同上)
金 実働10時間(同上)
土 実働9時間(法定外休日労働につき、9時間分、125%支給)
日 法定休日で実働なし

法定外休日の労働以外の実働時間を合計→47時間
平日に125%の手当が払われた実働時間を合計→8時間
47-8=39時間、40時間を下回る。
よって週40時間超に基づく時間外手当の追加支給は不要。

よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2023/06/22 17:41 ID:QA-0128205

Hazelnutsさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、追加支給は不要です。

投稿日:2023/06/22 18:07 ID:QA-0128208

相談者より

さっそくにありがとうございました。

投稿日:2023/06/22 18:31 ID:QA-0128211参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、計算方法に関しましてはご認識の通りです。

尚、文中の「47時間」は「48時間」が正しいものと思われますが、その場合でも48-8=40時間となり40時間を超えてはいませんので、時間外割増の追加支給は不要です。

投稿日:2023/06/22 23:04 ID:QA-0128218

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/06/23 09:25 ID:QA-0128227参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご認識どおりです。

時間外労働は、日、週の順に診ていきますので、まずは各日の時間外労働を確定し、当該時間を除いて週の労働時間が40時間を超えなければ、週の時間外労働は発生しないということです。

投稿日:2023/06/23 07:28 ID:QA-0128221

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/06/23 09:27 ID:QA-0128228参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。