業務委託契約の指揮命令権に該当する内容について
いつもお世話になります。
過去のQ&Qを実務の参考にさせていただいております。
弊社では業務の一部を業務委託の方に委任しております。
契約書の内容について、下記のように明記しております。
①月額金○○円(消費税相当額を含まない)の委託料を乙に支払う
②乙の稼働時間は月24時間とし、以降1時間増えるごとに○○円(月額/24時間)の委託料を乙に支払う
業務開始時刻や終業時刻などの指定をすることは指揮命令権に該当すると存じておりますが、
このように月の稼働時間を定めることも指揮命令権に該当するのでしょうか?
以上、ご教示いただきたくお願い申し上げます。
投稿日:2023/06/12 10:48 ID:QA-0127785
- sjo;paqさん
- 東京都/教育(企業規模 31~50人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
指揮命令権と稼働時間
▼稼働時間を定めることは、指揮命令権に含まれます。労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たります。
▼指揮命令権とは、使用者が労働者に対して業務上の指揮命令を行う権限のことであり、使用者が業務上の必要性に応じて、労働者に対して業務を指示することができます。
投稿日:2023/06/12 15:45 ID:QA-0127804
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
「月の稼働時間を定めることも指揮命令権に該当する」とはいえません。
タイムチャージの業務委託もありますので、
実態として、指揮命令していないかどうかによります。
投稿日:2023/06/12 15:46 ID:QA-0127805
プロフェッショナルからの回答
判断
業務委託は成果への対価・報酬でなければなりませんが、業務内容が時間設定で行われるようなものであれば、可能かもしれません。
いずれにしても内容・実態で判断されるので、時間管理が雇用と見なされるリスクは高いでしょう。
投稿日:2023/06/12 16:56 ID:QA-0127814
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、稼働時間を定めるのみで直ちに指揮命令をされている事にはなりません。
指揮命令権の適否につきましては、あくまで業務実態を総合的に捉えた上での判断になります。
投稿日:2023/06/12 22:30 ID:QA-0127826
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