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所定労働時間延長について

日勤帯の所定労働時間は9時から17時、休憩60分の実労働7時間です。
時間外労働の割増賃金は所定を超えたことろから1.25倍で支給です。

現状申し送りを始業前から行っていること、また、夜勤帯への申し送りが17時に終了しないことがあるため、始業8時45分、終業17時15分、実労働7時間30分に変更検討中です。
延長になった30分の賃金アップは行いますが、基本給を1.08倍で検討していますが、最低ラインとして1.072倍で問題ないのでしょうか。
不利益変更については、所定労働時間の延長、割増賃金が17時15分から発生すること2点を同意いただくことでよろしいでしょうか。

投稿日:2023/04/11 17:55 ID:QA-0125923

おーさん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

所定労働時間の延長および始業・終業時刻の変更ということでその理由を説明し、合意が必要です。9:00~17:30という意見の出るかもしれません。

賃金アップについては、多いにこしたことはありませんが、会社として考え方を決めて、計算式を提示することです。

投稿日:2023/04/12 15:04 ID:QA-0125941

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働契約内容については個別の労働条件に分割して各々同意を得るものではございませんので、不利益変更の部分は勿論、誤解を避ける上でも契約内容全体について改めて説明された上で契約書全体についての同意を得られる事が必要といえます。

また、いずれにしましても同意を得る事が不可欠ですし、逆にいえば同意を取得出来ればいずれの賃金アップ率でも差し支えはないものといえます。

投稿日:2023/04/12 18:33 ID:QA-0125955

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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