所定労働時間延長について
日勤帯の所定労働時間は9時から17時、休憩60分の実労働7時間です。
時間外労働の割増賃金は所定を超えたことろから1.25倍で支給です。
現状申し送りを始業前から行っていること、また、夜勤帯への申し送りが17時に終了しないことがあるため、始業8時45分、終業17時15分、実労働7時間30分に変更検討中です。
延長になった30分の賃金アップは行いますが、基本給を1.08倍で検討していますが、最低ラインとして1.072倍で問題ないのでしょうか。
不利益変更については、所定労働時間の延長、割増賃金が17時15分から発生すること2点を同意いただくことでよろしいでしょうか。
投稿日:2023/04/11 17:55 ID:QA-0125923
- おーさん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
所定労働時間の延長および始業・終業時刻の変更ということでその理由を説明し、合意が必要です。9:00~17:30という意見の出るかもしれません。
賃金アップについては、多いにこしたことはありませんが、会社として考え方を決めて、計算式を提示することです。
投稿日:2023/04/12 15:04 ID:QA-0125941
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働契約内容については個別の労働条件に分割して各々同意を得るものではございませんので、不利益変更の部分は勿論、誤解を避ける上でも契約内容全体について改めて説明された上で契約書全体についての同意を得られる事が必要といえます。
また、いずれにしましても同意を得る事が不可欠ですし、逆にいえば同意を取得出来ればいずれの賃金アップ率でも差し支えはないものといえます。
投稿日:2023/04/12 18:33 ID:QA-0125955
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