夜勤専従者の有給付与日数について
平素よりお世話になっております。
この度、夜勤専従者を雇用するに際しての、有給付与日数につきご教示の程、お願い致します.
条件
①勤務時間:17:30~8:30(翌朝)
②実働:13時間
③休憩:2時間
④勤務回数:原則 5回/月 (毎週土曜日を原則)
この場合の有給の付与基礎日数はどのように計算すれば良いでしょうか?
(私見)
週1回勤務であり、勤務年数が0.5年未満につき1日相当
⇒ この1日相当は契約以上の実働時間13時間となる
以上.
投稿日:2023/03/28 12:25 ID:QA-0125391
- おやまのかねさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、夜勤専従者に関しましては、例外的に連続する24時間を1日扱いとされる事が認められています。
従いまして、実働13時間分について1日の年休付与とされる事で差し支えございません。
ちなみに、勤務年数が0.5年未満であれば、特約が無い限り未だ年休を付与される義務は生じません。0.5年経過時点で比例付与の1日分を付与される義務が発生する扱いになります。
投稿日:2023/03/28 20:24 ID:QA-0125411
相談者より
ご教示ありがとうございます。
具体的な有給付与時間は、1有給日=13時間で構わないのでしょうか?
それとも1有給日=8時間(労基法上の上限)と見做すので宜しいのでしょうか?
投稿日:2023/04/03 15:34 ID:QA-0125603参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
週1勤務扱いで問題ありません。
原則としては、継続勤務が0時をまたぐと2労働日扱いとなりますが、
夜勤専従者は例外として、0時をまたぐ継続労働は、
1労働日として扱うことになっています。
投稿日:2023/03/29 09:30 ID:QA-0125424
相談者より
ご教示ありがとうございました.
参考にさせて頂きます.
投稿日:2023/04/04 10:54 ID:QA-0125642大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
午前0時を跨ぐ夜勤専従者の場合、有給付与に関しては、実働13時間であっても1労働日として取り扱えばよく、1日の有給付与で差し支えありません。
投稿日:2023/03/30 09:21 ID:QA-0125472
相談者より
ご教示ありがとうございます。
投稿日:2023/04/04 10:55 ID:QA-0125643参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、当日の所定労働時間分になりますので、1有給日=13時間分の扱いとされます。
投稿日:2023/04/03 19:30 ID:QA-0125610
相談者より
ご教示ありがとうございます。
投稿日:2023/05/06 08:33 ID:QA-0126557大変参考になった
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