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宿直の変更の必要性、宿泊場所、他部署からの応援

弊社は、宿直の許可を有しており、宿直勤務がありました。
諸事象により、弊社の事業所を500m先の別の所へ移転しました。

しかし、取引先からの都合により、元の事業所の建物で宿直を続けています。
※通常勤務後に、移動し、翌朝今の事業所に戻るという環境。
※宿直の変更等手続きは何もしていません。

そこで質問です。

①宿直の変更届の必要性
宿日直の申請時には、事業所住所を記載していますが、これに変更があった際は再度申請が必要なのでしょうか?

②自己の事業所外での宿直の可否
自己の事業所ではなく、まったく異なる建物での宿直は認められるのでしょうか?

③他事業所からの応援
人員不足のため、宿直の許可を得ていない別の事業所から、宿直人員の応援をしてもらっています。
法令上、問題ないのでしょうか?

投稿日:2023/03/15 20:35 ID:QA-0125006

綾小路さん
福岡県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、例えば業務の都合により顧客先に常駐して業務に従事する場合もございますし、宿直であっても通常の職場から離れた場所で勤務されても差し支えございません。

従いまして、①②は特に問題ないものといえますが、③については宿直に限らず他の事業所の従業員に御社の業務に就かせる措置については他社の労働者を使用する労働供給に該当し職業安定法違反となりますので注意が必要です。

投稿日:2023/03/16 23:09 ID:QA-0125040

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