年次有給休暇の比例付与について
いつもお世話になっております。
標題の件につきまして、ご教示いただけると幸いです。
弊社では、週所定労働時間4日、就労時間7.5h/日とする契約社員がおり、弊社の有休付与の規程は法令を基準としておりそれ以上の待遇は行っておりません。(なお、一般労働者はほぼカレンダー通りの週5勤務です)
この契約社員の場合、"所定労働日数が少ない労働者”として比例付与とすることは法令違反という認識でよろしいでしょうか。
厚生労働省関連の比例付与のパンフレット等を確認すると"所定労働日数が少ない労働者”を「週所定労働日数が4日以下※、かつ、週所定労働時間30時間未満の労働者 ※ 週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合は1年間の所定労働日数が216日以下」としているのが多く見受けられます。
これを参考にすると週所定労働時間が30時間になるので"所定労働日数が少ない労働者”には該当しない、すなわち一般の労働者と同等の有休数付与でなければ法令順守にならないと捉えております。
労働基準法第39条第3項には「1週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間以上の者を除く。」とありますが、これが30時間以上の者という解釈でよろしいのでしょうか。
労働基準法施行規則第24条の3からそのように読み取りました。
どうにも法令解釈に不安を感じ質問させていただきました。
私の解釈に誤りがあるのであれば勤務日数を基準として比例付与にすることが可能であるなら適用させたいと思っております。
お忙しいところ恐縮ですが、回答お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/03/15 14:21 ID:QA-0124992
- MMSSさん
- 東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
当該契約社員はあくまで、週所定労働日数が5日以上、または、週所定労働時間が30時間以上の労働者に該当しますので、一般の労働者として付与しなければならず、比例付与とすることはできません。
あまり、難しく考える必要はございません。
投稿日:2023/03/16 07:56 ID:QA-0125010
相談者より
ご回答ありがとうございます。
難しく考えていたようです。一般労働者と同様に扱うようにいたします。
投稿日:2023/03/16 14:32 ID:QA-0125023大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおりです。
週4日以下で、かつ30時間未満の労働者が比例付与の対象となります。
投稿日:2023/03/16 09:55 ID:QA-0125015
相談者より
ご回答ありがとうございます。
ご意見いただけて確信することができました。
一般労働者と同様に扱うようにいたします。
投稿日:2023/03/16 14:33 ID:QA-0125024大変参考になった
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