委託業者の2次下請けへの関与
弊社は健康診断を医師会の業者に委託しています。
健診項目の問診票変更にともない、問診票を変更しなければいけませんが
健診委託業者の工数の問題があり難しいので、健診委託業者の
下請けにあたる、印刷業者とやり取りして変更依頼することは
法律違反にあたりませんか?ご教授お願いします
投稿日:2023/03/14 07:26 ID:QA-0124880
- ピロピロさん
- 愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
判断・勧告さえシッカリしていればOK
▼健康診断業務は、ペーパレス化によって、残業を大幅に削減し健康づくりに集中できる分野です。
▼健診結果に対する判断、勧告さえシッカリしていれば、印刷業者の活用しても問題はありません。
投稿日:2023/03/14 11:31 ID:QA-0124903
相談者より
参考になりました
ありがとうございます。
投稿日:2023/03/14 14:03 ID:QA-0124926参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、委託されている以上御社のみで判断されるのではなくまずは健診委託業者に依頼されるべきです。下請けへの再委託であれば工数は余り関係ないものと考えられますので、通常であれば健診委託業者から下請け業者へ依頼される事になるはずです。
その上で、健診委託業者の方でも何らかの事情で困難という事でしたら同意を得られた上で依頼される分には可能といえるでしょうが、不自然な感が残るのは否めませんので委託先と関係ない業者に依頼されるのが望ましいものといえます。
投稿日:2023/03/14 11:52 ID:QA-0124911
相談者より
参考になりました
ありがとうございます。
投稿日:2023/03/14 14:04 ID:QA-0124927参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
法律問題ではなく、情報の齟齬が出た時の責任の問題と思いますので、まずは委託先に要求し、拒絶された場合は違う委託先に変更してはどうでしょうか。
投稿日:2023/03/14 14:57 ID:QA-0124935
相談者より
大変参考になりました
ありがとうございます。
投稿日:2023/03/15 07:10 ID:QA-0124952大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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