シフト制の欠勤控除等について
お世話になっております。
変形労働制を採用しない場合、
シフト制の事業所において、日給月給者の欠勤控除等のもとになる月平均所定労働日数ですが、就業規則の休日の規定が週二日を休日にするといったように曜日指定していない場合は、週の途中に年を跨いだりすると、人によって年間の休日数も変わってくるかと思うのですが、一般的な労働者の平均の休日数を使用して(年歴日数―一般的な労働者のその年の休日数)÷12を月平均所定労働日数として、事業所の労働者全員に採用することは可能でしょうか。
また、人によって月のシフト日数がことなるけれど、年間のトータルの休日数でみると就業規則の休日の規定を満たすような場合は、シフトより一日少なければ欠勤控除、一日多ければその分支給するというような運用は可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/01/26 16:22 ID:QA-0123053
- べーさん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・人によって年間休日数が、多少、変わってくるのであれば、
労働者の割増賃金計算で不利にならぬよう、一番多い休日数で、計算しておくことです。
労基署の調査が入った場合に、月平均所定労働日数が何日なのかは、必ずチェックを受けます。
・欠勤控除はあくまでシフトの所定労働日に休んだ場合です。所定外残業等もシフトに対して、
多く働いた場合です。
シフトはあらかじめ通知しておく必要があります。
投稿日:2023/01/26 18:22 ID:QA-0123062
相談者より
承知しました。
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/01/30 14:54 ID:QA-0123204大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、欠勤控除の計算方法に関しましては法令で定められていませんので、労働者に特別不利になるような扱いでない限り任意の方法で行う事が可能です。
従いまして、文面のような計算方法で差し支えございませんが、労働者によって明らかに月の所定労働日数が異なる場合には各々別個に計算される必要がございます。
そして、後段の件についてはそのような運用で差し支えございません。
投稿日:2023/01/27 17:01 ID:QA-0123113
相談者より
承知しました。
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2023/01/30 14:55 ID:QA-0123205大変参考になった
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