退職金規定の提出について
建設業界において、工事を受注の条件において、退職金への加入確認が
度々あります。通常、退職金規定の表紙のみの提出で対応しておりますが、たまに中身全ページの提出を求められることがあります。表紙には労基の確認印も押印されており、それで加入確認の目的は十分かと思いお断りしています。
全ページ提出の目的な何なのかも不明であり、お断りしている対応で問題ないでようか。ご教示いただけると幸いです。
投稿日:2023/01/24 11:34 ID:QA-0122934
- rm2513さん
- 埼玉県/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
最低でも閲覧機会の提供は必要
▼提出依頼目的は不明ですが、求められれば、最低でも。閲覧の機会は与えるべきでしょう。
投稿日:2023/01/24 12:14 ID:QA-0122936
相談者より
参考にさせていただきます。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/01/24 15:07 ID:QA-0122943大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
行政以外で何かを求められたときには、
その目的と理由は求めてる側にしかわかりません。
まずは、退職金規程全ページ求めてる目的と理由を確認すべきでしょう。
目的が不明では、判断できません。
投稿日:2023/01/24 15:37 ID:QA-0122945
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/01/24 17:32 ID:QA-0122949大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、加入確認であれば当然ながら全ページを開示される必要性はないものといえます。
建退共制度の関係かもしれませんが、いずれにしましても目的が不明瞭な開示には応じられないといった姿勢で差し支えございません。
投稿日:2023/01/24 22:29 ID:QA-0122952
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2023/01/25 15:03 ID:QA-0123000大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
建設業界独自の規制など、一般論では図りかねますので、まずは要求している発注者の意向を確認するしかありません。法的に必要かどうか、尋ねてはいかがでしょうか、
投稿日:2023/01/24 23:38 ID:QA-0122955
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/01/25 15:03 ID:QA-0123002大変参考になった
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