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固定割増賃金について

お世話になります。給与設計について相談になります。

基本給与とは別に固定割増賃金を設定する際に以下の対応は可能でしょうか?

基本給とは別に固定割増賃金を支払う。
固定割増賃金には、時間外労働、休日労働、深夜割増に対応するものとして、45時間分の時間外勤務時間の金額相当のものとする。但し、実際の時間外労働がその時間を超過した場合は、その差額を時間外手当として支払う。

みなし残業手当、深夜固定みなし残業手当など、一つ一つ名目がはっきりしているパターンはよく見るのですが、上記のようなパターンは可能なのでしょうか?

教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/01/16 18:40 ID:QA-0122619

いとさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

可能です。
現時点では、主流だと思われます。

投稿日:2023/01/17 09:39 ID:QA-0122623

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/01/17 19:50 ID:QA-0122689参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、内容がきちんと定義されていれば、時間外労働に限らず休日労働や深夜労働に充当される事も可能になるものといえます。

但し、当然ながら対象となる勤務時間数と支給額にズレが生じますので、これらを合わせて固定額を超える月が多いようであれば、休日・深夜手当については別途支給される方が分かり易いといえるでしょう。

投稿日:2023/01/17 18:32 ID:QA-0122684

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。
固定割増賃金として中身を明確にしておけば、一つ一つの項目(深夜、みなし残業等)で設定しなくても問題ないことが分かりました。
ありがとうございました。

投稿日:2023/01/17 19:53 ID:QA-0122690大変参考になった

回答が参考になった 0

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