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求人票に記載する休日種別について

■前提
カレンダーの土日祝の日数の都合上、一定の年間所定労働日数を
毎年確保するための施策として、土曜日を出勤日(有休付与等で対応)
として調整する年が発生する可能性がある

■質問
・「完全週休2日制(土・日)」という記載は、未来を通して
 土曜日を出勤日とする"可能性"があれば、記載できないのでしょうか?
 将来の可能性にまで目を向けて、「完全」という記載を削除するのは、
 採用時の候補者への求人訴求の面から得策ではないと考えています
・「完全週休2日制(土・日)」という記載は、
 前提のように実態が異なる年が将来発生した際、どのような
 リスクが生じるものでしょうか?
 (虚偽の記載として、懲役刑や罰金刑等)  
・記載できない/リスクがあるとしても、例えば採用内定通知の段階で、
 「将来的に前提の内容で土曜日を出勤日にする年があるかもしれない」
 と説明しておけば問題ないといった回避策はないでしょうか?

宜しくお願いいたします。

投稿日:2022/10/26 18:02 ID:QA-0120372

Hawkeさん
大阪府/電機(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、土曜日が形式上所定労働日となる場合でも、結果としまして特別有休の付与等(※法定年休は会社都合の付与になる為不可)で必ず勤務を免除されるという事でしたら現実には完全週休2日になりますので、求人票上で完全週休2日制を謳われても実態と異なる虚偽の記載では無い為特に差し支えないものといえるでしょう。まして、罰則を適用される等という事はあり得ないものといえます。

ちなみに、完全週休2日制であっても、36協定上での定めに基づく法定休日労働や、それ以外の法定外休日労働を命じる事については問題はございません。

投稿日:2022/10/26 19:46 ID:QA-0120373

相談者より

ご回答ありがとうございます。

「法定年休は会社都合の付与になる為不可」と回答いただいておりますが、
私の質問の前提に記載した、「(有休付与等で対応)」というのは、
まさに、法定有休の一斉付与日という扱いのことでございます。

つまり、この状態のまま求人票の内容に、
「完全週休2日制(土・日)」と記載した場合、
虚偽の記載として違法性(職安法65条等)を
問われるということになるのでしょうか?
何度も恐れ入りますが、宜しくお願いいたします。

投稿日:2022/10/27 17:34 ID:QA-0120411大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

時間外・休日出勤として、
休日である土曜日に出勤してもらい、その分は時間外・休日手当を支給しているのでしたら、問題はありません。

その場合には、時間外・休日労働ありと記載し、36協定の範囲を明示しておくことです。

投稿日:2022/10/27 10:19 ID:QA-0120388

相談者より

ご回答ありがとうございます。

別にコメントしております通り、法定有休を一斉付与するものとしておりますので、回答のケースには該当しません。

「完全週休2日制」の虚偽記載と扱われる範囲
(将来に渡って、例え数年に一回あるかないかの土日の所定労働日についても考慮して記載しないといけないか?違法性を問われる可能性があるのか?アドバイスいただきたくお願いします。)

宜しくお願いいたします。

投稿日:2022/10/27 17:41 ID:QA-0120412大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、法令で認められた年休の一斉付与であれば問題はございません。

但し、求人票にそのまま記載されますと誤解を招きかねませんので、有休付与の件は触れず単に完全週休2日制と記載されるのが妥当といえます。

投稿日:2022/10/27 21:25 ID:QA-0120426

相談者より

承知しました、ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/10/28 17:04 ID:QA-0120480大変参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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