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車通勤の非課税通勤費について

お世話になります。

今回初めての車通勤の方を採用することになりました。

弊社の就業規則では下記のように記載があります。
(2)自家用車、自転車など交通用具による通勤を許可された社員:
税務上の非課税限度額を支給します。ただし、車輛の状況、給油価格の変動、その他特別な事情があるときは、その都度会社が設定した額を加算します。

今回採用の方は通勤距離が3キロなので、非課税の4200円を支給予定しておりましたが、採用マネージャーより駐車場代の支払いもお願いしたいという事でした。
この場合、通勤費として4200円+駐車場代金をすべて非課税で給与支払いの際に支払ってよいものか、もしくは駐車場は経費として別途毎月申請していただいたほうが良いのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/08/02 15:21 ID:QA-0117782

yutaさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社が通勤手当としていくら支給するのかによります。

4200円を超えた金額を支給するのであれば、4200円を超えた通勤手当は課税対象となります。
経費申請につきましては、通勤に使用する駐車場なので経費にはならないと思われますが、
その点につきましては、税理士さんに確認してください。

投稿日:2022/08/02 16:34 ID:QA-0117790

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/08/02 18:25 ID:QA-0117803大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

駐車場有のような特別な金銭は通勤費ではなく、おそらく給与だと思われます。税務については税務署や税理士にご確認下さい。
また中途採用におけるこうした採用条件を、上司が勝手に判断できるものかどうか、ぜひ人事責任者にご確認下さい。通常は採用条件は経営マターです。

投稿日:2022/08/02 16:52 ID:QA-0117792

相談者より

ご回答ありがとうございました。そうですね。経営判断ですね。

投稿日:2022/08/02 18:25 ID:QA-0117804大変参考になった

回答が参考になった 0

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