定年延長制度について
いつも参考にさせていただいております。
現在、当社の正社員就業規則では満60歳が定年(定年時に退職金支給)、その後は嘱託社員(1年の有期契約)として最長65歳まで継続勤務が可能となっております。
この度、この「定年」について、本人の希望と会社の承認があれば1年単位で延長できるような制度を導入したいと考えており、法的に問題あるかどうかご教授いただければと思います。
具体的な思案としては、次のとおりです。
●60歳を迎える社員が定年延長を希望し、かつ会社がこれを認めた場合は、1年毎に定年を延長(正社員の身分を継続)することができる。(最長で65歳まで)
●1年毎に定年延長を繰り返し、最終的に定年に達したときに正社員としての身分がなくなる。(退職金を支給)
●65歳に到達する前に定年に達した場合(例:63歳以降は会社が定年延長を認めなかったため、63歳が定年となった)であっても、65歳までは嘱託社員として継続雇用が可能。
●例えば勤務成績が悪い等の理由で会社が定年延長を認めなかった場合は、規定どおり60歳(1度定年延長している場合は61歳~64歳)を定年とし、退職金を支払う。なお、定年後は嘱託社員として最長65歳まで継続勤務が可能。
ネット検索等で調べたところ、定年については、60歳以上の定年であれば本人の希望で決めることは可能のようですが、「会社の承認が必要であること」、「1年毎に定年延長を繰り返していく」、この辺りが法的に可能なのかどうか不安に思った次第です。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/07/29 16:57 ID:QA-0117684
- いちにいさん
- 宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の内容は、勤務延長制度だと思われます。
勤務延長制度と再雇用制度の併用ということになりますので、
両制度を整理して、規定化して下さい。
投稿日:2022/07/29 18:55 ID:QA-0117693
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/08/01 17:09 ID:QA-0117739大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、現行制度で65歳までの継続雇用が認められているわけですので、敢えて定年延長を制度化する必要性はないですし、特に会社側でのメリットも考えられないものといえます。
通常定年延長というのは、単に60歳定年を65歳にされるといった変更内容を指すものですし、文面内容のように都度定年年齢が変わる可能性が生じるのであれば、制度が複雑になる分人事管理面の負担が増えるだけですので、何らかの特殊な事情でもない限り避けるべきといえるでしょう。
投稿日:2022/07/29 21:03 ID:QA-0117695
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/08/01 17:10 ID:QA-0117740大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労使双方が合意すれば何も問題はありません。
就業規則を整備して運用すればいいでしょう。
投稿日:2022/07/30 07:18 ID:QA-0117700
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/08/01 17:10 ID:QA-0117741大変参考になった
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