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育児による勤続時間短縮措置適用者についてのご相談

いつもお世話になっております。

弊社は全国に店舗を持ち、そこで勤務する販売職社員
の方についてご相談がございます。

販売職社員の中で、育児援助措置として
勤続時間短縮措置
所定外労働免除措置
所定外労働および深夜業の制限措置
を適用されている方に対して
下記のお願いをすることは問題無いでしょうか?

①土日祝の勤務のお願い
②時短適用者について、可能な日のフル勤務出勤のお願い

①につきましては、店頭販売という職種の特性上繁忙日となる土日祝は原則として常となっております。
就業規則には、指定休の設定は原則として日曜日・祝日を除くと記載があります。)今まで「土日祝は家族の時間を大切にしたい」とのご本人の希望を考慮してまいりましたが、コロナ禍から続く前売り不振の中、限られた人員で運営する必要性がある故となります。

②については、①の理由とも重なりますが、もしご本人が可能な日についてはフル勤務をしても良いと仰っていただいた場合、問題が無いかをご教示いただきたく存じます。

お忙しい所誠に申し訳ございませんが
何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2022/07/05 14:07 ID:QA-0116900

人事担当Aさん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

経営環境に合わせて労働条件を変えることは可能です。ただこれまでの労働契約が生きている以上は、あくまでお願いベースであり、現状のままでは経営や立ちゆかなくなる恐れもあるなど、真摯な説明と協力のお願いを進めるというスタンスでしょう。
勤務形態変更が合意できれば、労働契約も合わせて変更する必要があります。

投稿日:2022/07/05 15:52 ID:QA-0116907

相談者より

ご返答ありがとうございました。
日・祝の勤務については就業規則に原則として記載がございますが、仰せの通りお願いベースでの申し入れで、ご理解いただくようにいたします。

投稿日:2022/07/06 08:57 ID:QA-0116928参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

対象者から育児援助措置の請求があった場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、
原則として、会社は認めなければなりません。

ただし、お願いベースで、本人の合意があれば問題はないでしょう。

投稿日:2022/07/05 16:21 ID:QA-0116913

相談者より

ご返答いただきありがとうございました。
法律に則って進めてまいるようにいたします。

投稿日:2022/07/06 08:57 ID:QA-0116929参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①、②ともに、差し支えありません。

ただし、あくまでお願いに留め、結果、本人が承諾してくれれば、勤務してもらえばいいでしょう。

投稿日:2022/07/06 09:13 ID:QA-0116930

相談者より

お忙しい所ご返答いただきありがとうございました。申し入れの際の言い方や等、ご理解いただけることを念頭において実施させていただきます。

投稿日:2022/07/06 09:56 ID:QA-0116932参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、法定及び所定休日と一般的な暦上の休日(土日祝)は異なるものです。従いまして、前者が確保されていれば、後者に勤務してもらう事は可能といえます。

②につきましても、本人が同意すれば可能といえるでしょう。しかしながら、あくまで自発的同意を得る事が必要ですし、半ば強制的な指示とならないよう注意が必要です。

投稿日:2022/07/06 23:15 ID:QA-0116958

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
自発的なご協力をいただけるよう、
お話させていただくようにいたします。

投稿日:2022/07/07 09:38 ID:QA-0116964参考になった

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