労災保険料計算における取締役に支給する通勤手当について
	いつもお世話になっております。
 
 取締役に通勤手当(定期券代)を支給しております。
 取締役であり、労災保険の対象外であることから
 通勤手当も労災保険料の計算には含まないものと考えておりますが
 見解をご教示いただけないでしょうか。
 
 ※取締役は労働者としての性質を有しておらず、特別加入も行っていません。    
投稿日:2022/06/24 15:54 ID:QA-0116557
- *****さん
 - 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
 
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
含まなくて問題ありません。
投稿日:2022/06/24 16:26 ID:QA-0116562
相談者より
                システムが何故か含んでいたため、疑問に思った次第です。
御回答ありがとうございました。                
投稿日:2022/06/27 13:32 ID:QA-0116602大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、労災保険に関しましては、雇用する労働者が業務または通勤の際の事故によって傷病になった場合に適用される制度になります。
 
 従いまして、従業員を兼務しない純粋な取締役であれば、そもそも労災保険制度の対象外ですので、いかなる手当を受けられても労災保険料の計算に含める必要はございません。                
投稿日:2022/06/25 20:52 ID:QA-0116580
相談者より
                システムが何故か含んでいたため、疑問に思った次第です。
御回答ありがとうございました。                
投稿日:2022/06/27 13:32 ID:QA-0116603大変参考になった
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