労災保険料計算における取締役に支給する通勤手当について
いつもお世話になっております。
取締役に通勤手当(定期券代)を支給しております。
取締役であり、労災保険の対象外であることから
通勤手当も労災保険料の計算には含まないものと考えておりますが
見解をご教示いただけないでしょうか。
※取締役は労働者としての性質を有しておらず、特別加入も行っていません。
投稿日:2022/06/24 15:54 ID:QA-0116557
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
含まなくて問題ありません。
投稿日:2022/06/24 16:26 ID:QA-0116562
相談者より
システムが何故か含んでいたため、疑問に思った次第です。
御回答ありがとうございました。
投稿日:2022/06/27 13:32 ID:QA-0116602大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労災保険に関しましては、雇用する労働者が業務または通勤の際の事故によって傷病になった場合に適用される制度になります。
従いまして、従業員を兼務しない純粋な取締役であれば、そもそも労災保険制度の対象外ですので、いかなる手当を受けられても労災保険料の計算に含める必要はございません。
投稿日:2022/06/25 20:52 ID:QA-0116580
相談者より
システムが何故か含んでいたため、疑問に思った次第です。
御回答ありがとうございました。
投稿日:2022/06/27 13:32 ID:QA-0116603大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。