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退職金規程変更の遡及

5年ほど前に退職金のルールを変更しました。
それ以前は50歳以上で入社した方は退職金が払われなかったのですが、以降で50歳以上で入社している方は対象としています。
当時の変更内容は「50歳以上で入社した場合は対象としない」という文言を削除したのみです。

10年ほど前に50歳過ぎで入社した方が、今年60歳を迎えるのですが、「今の就業規則を見る限り自分は退職金がもらえるはずだ」と主張してきております。

規則を変更した当時の決定事項で「変更前に50歳以上で入社した人は退職金を払う対象としない」ということになっております。このことについては管理者には周知してあるのですが、何か規則に明記してあるということはしておりません。

上記のことを明記していなかったのはこちらの落ち度かも知れませんが、会社としては不遡及の原則のような認識がありました。

何か良い対応方法があればご教授願います。

投稿日:2022/05/12 09:22 ID:QA-0114919

showingさん
岐阜県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

退職金のような、お金に関する事は従業員にとって、最も重要な労働条件です。
ですから、
管理職だけでなく、全員に説明、周知すら必要があります。
又、対象外の方がいるのであれば、明確に規定しておく必要があります。

今回、
改定当時の状況などを、対象者を集めて、説明して意見交換など行うことが必要でしょう。
会社にも落ち度かありますので、
特別退職金など、妥協点も選択肢としてください。

投稿日:2022/05/12 10:54 ID:QA-0114929

相談者より

ご回答有り難うございます。
規則を変更した際は、入社時の労働条件通知書で「退職金はなし」で同意しているという前提があったので、特に気にしておりませんでした。

投稿日:2022/05/21 10:51 ID:QA-0115259大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

改訂の日付や周知の方法など、証拠を揃えるのは会社の責任です。
なければ社員の言い分が正しいと思われるのではないでしょうか。いつから誰に適用されるという重要なポイントは、確実に明記して証拠を残しておく必要があります。
証拠が残っていなければ、本人の申請に沿って支払うか、今後も同様に対応するかなど会社として決めることになります。

投稿日:2022/05/12 22:02 ID:QA-0114950

相談者より

ご回答有り難うございます。
規則に追記したいと思います。

投稿日:2022/05/21 10:51 ID:QA-0115260大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則に明示されていない以上、当人の主張は理に適っているものといえます。特に退職金の場合は金額も大きいですし、労使いずれの側に取りましても支給の有無で決定的な損得が生じますので、対象者等は明確に定めておく必要がございます。

従いまして、どうしても支給が困難の場合には、当人に丁寧に事情を説明された上で、減額支給等の妥協も含めた解決の道筋を探られる他ないものといえるでしょう。

投稿日:2022/05/12 22:42 ID:QA-0114957

相談者より

ご回答有り難うございます。
当人を含めて話し合いたいと思います。

投稿日:2022/05/21 10:49 ID:QA-0115258大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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