契約社員に退職金を支払っても問題ないか
いつも参考にさせていただいております。
契約社員の退職金について、ご相談させてください。
業界のシニアな人材を、2年契約の契約社員という形で、かなりシニアなポジションに採用しました。採用時は更新してそこそこの期間になる見込みでしたが、コロナの影響もあり思ったような活動をしていただけず、また会社の営業成績も芳しくないことから、更新はしないこととなりました。契約満了の約3カ月前にご本人に更新しない旨を通知したところ、非常に困惑された様子で、せめて退職金か何か、考えてもらえないかとの相談がありました。
通常契約社員には、退職金もシビアランスパッケージも出していませんが、今後クライアント先に再就職することも考えられるため、マネジメントでは気持ち程度の退職金を出してはどうかという話になりました。2年程度勤務した社員と同程度のシビアランスパッケージを、退職金扱いで支給することを検討していますが、退職金として支給することに、社会保険手続き、税務、その他、なんらかの問題はありますでしょうか。
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくおい願いいたします。
投稿日:2022/04/17 15:35 ID:QA-0114310
- WトリプルAさん
- 東京都/保険(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
契約時の更新条項にどのように記載されているかですが、
口頭もふくめ、更新するような内容であったにもかかわらず、雇い止めということであれば、
退職金額にもよりますが、合意退職のための特別退職金あるいは解決金とした方が
よろしいでしょう。
単に退職金とした場合には、他の契約社員にも退職金が必要ということになりかねません。
そして、
合意解約の同意書を作成し、双方署名捺印しておくことです。
社会保険等は、原則として、退職金扱いで問題ありません。
投稿日:2022/04/18 11:19 ID:QA-0114325
相談者より
ご回答ありがとうございます。
契約書上は、厚生労働書の「期間の定めのある契約」の労働条件通知書の文言に則って作成しております。書面上は、更新しないことに問題はないと思われますが、採用時には口頭で他の話がされていた可能性はあります。
「特別退職金」として支給すること、大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2022/04/18 11:48 ID:QA-0114332大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
短期・少額なら検討の価値
▼短期勤続・300万円以内セバランスなら、課税額少なく、スムーズな退職が見込まれるなら、検討に値するでしょう。
投稿日:2022/04/18 11:28 ID:QA-0114330
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/04/18 11:42 ID:QA-0114331参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
人事的には会社として広く認めた退職金制度としないためにも、今回のみの特別扱いであることが明確になる名称とし、社会通念上の範囲内であれば通常の退職金と同じ税務処理で良いと思います。
税額は税務の専門家の確認を取れば良いでしょう。
投稿日:2022/04/18 12:21 ID:QA-0114335
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/04/18 19:14 ID:QA-0114366参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、規程上は対象外であっても、事情を考慮し特別に任意で支給される分には差し支えございません。
また契約社員であっても、きちんと退職金として支給されるものであれば、原則としまして税法上退職所得扱いになる等特に取り扱いに変わりございませんので、問題はないものといえるでしょう。
投稿日:2022/04/18 17:42 ID:QA-0114356
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/04/18 19:14 ID:QA-0114367参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。