退職を目前にした社員への年次有給休暇の付与日数
65歳の誕生日を6月に迎える社員Aさんは、現在の雇用契約に基づき5月末日で退職となります。
当社における有給休暇の付与の時期は4月1であり、Aさんにはこの4月のタイミングで通常20日が付与されることになります。
そこで質問なのですが、5月末で退職が決定しているAさんに対しても、やはり通常発生する100%の年次有給休暇日数である20日を4月1日に付与しなければならないのでしょうか。
以前、4月末に退職した社員Bさんは、2月途中から有休消化に入り、退職まで2ヶ月半程度休みをとったケースもありました。
この機会にご相談させて頂きたく、よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/03/28 16:43 ID:QA-0113722
- タッチパネルさん
- 群馬県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、退職予定者であっても、出勤率8割等の要件を満たしている方に関しましては年休付与が必要となります。
但し、退職日が既に決まっている場合ですと未消化分が残っても退職日を延ばされる措置については不要です。
投稿日:2022/03/28 19:07 ID:QA-0113725
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2022/03/29 08:07 ID:QA-0113741大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
4月1日には20日付与する必要があります。
投稿日:2022/03/28 19:48 ID:QA-0113733
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2022/03/29 08:08 ID:QA-0113742大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職日と未使用の有給休暇
▼退職日が確定している労働者であっても、付与日が到来した場合には、出勤率の要件を満たしている限り新しい有給休暇を付与する必要があります。
▼未使用有給休暇を退職迄に消化する為、退職日自体を延期する場合や、退職日に未使用有休を買取るといった選択肢も不可能ではありません。
投稿日:2022/03/28 20:39 ID:QA-0113735
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2022/03/29 10:22 ID:QA-0113751大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
有給付与は法律で定められていますので、定年退職予定かどうかは関係なく、付与日には定められた全日数を付与しなければなりません。結果として残りの勤務日が総て休みになることもあり得ます。
投稿日:2022/03/28 22:03 ID:QA-0113737
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2022/03/29 10:23 ID:QA-0113752大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
そのとおりです。
5月末日で退職が決っていても、4月の基準日には法定どおりの日数(20日)を付与しなければなりません。
投稿日:2022/03/29 07:23 ID:QA-0113739
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2022/03/29 10:22 ID:QA-0113750大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。