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退職を目前にした社員への年次有給休暇の付与日数

65歳の誕生日を6月に迎える社員Aさんは、現在の雇用契約に基づき5月末日で退職となります。
当社における有給休暇の付与の時期は4月1であり、Aさんにはこの4月のタイミングで通常20日が付与されることになります。
そこで質問なのですが、5月末で退職が決定しているAさんに対しても、やはり通常発生する100%の年次有給休暇日数である20日を4月1日に付与しなければならないのでしょうか。
以前、4月末に退職した社員Bさんは、2月途中から有休消化に入り、退職まで2ヶ月半程度休みをとったケースもありました。
この機会にご相談させて頂きたく、よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/03/28 16:43 ID:QA-0113722

タッチパネルさん
群馬県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職予定者であっても、出勤率8割等の要件を満たしている方に関しましては年休付与が必要となります。

但し、退職日が既に決まっている場合ですと未消化分が残っても退職日を延ばされる措置については不要です。

投稿日:2022/03/28 19:07 ID:QA-0113725

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2022/03/29 08:07 ID:QA-0113741大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

4月1日には20日付与する必要があります。

投稿日:2022/03/28 19:48 ID:QA-0113733

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2022/03/29 08:08 ID:QA-0113742大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職日と未使用の有給休暇

▼退職日が確定している労働者であっても、付与日が到来した場合には、出勤率の要件を満たしている限り新しい有給休暇を付与する必要があります。
▼未使用有給休暇を退職迄に消化する為、退職日自体を延期する場合や、退職日に未使用有休を買取るといった選択肢も不可能ではありません。

投稿日:2022/03/28 20:39 ID:QA-0113735

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2022/03/29 10:22 ID:QA-0113751大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給付与は法律で定められていますので、定年退職予定かどうかは関係なく、付与日には定められた全日数を付与しなければなりません。結果として残りの勤務日が総て休みになることもあり得ます。

投稿日:2022/03/28 22:03 ID:QA-0113737

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2022/03/29 10:23 ID:QA-0113752大変参考になった

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そのとおりです。

5月末日で退職が決っていても、4月の基準日には法定どおりの日数(20日)を付与しなければなりません。

投稿日:2022/03/29 07:23 ID:QA-0113739

相談者より

ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2022/03/29 10:22 ID:QA-0113750大変参考になった

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