残業時間の上限に関して
残業時間上限の年360h、月45hの通例に関して。
当社〇/16~〇/15締めの当月25日払いとなります。
残業時間上限の計算は〇/1~〇/月末ではなく、
〇/16~〇/15の期間で算定してよろしいのでしょうか。
(〇/1~〇/月末の期間で超えていても〇/16~〇/15の期間で月45h以内であれば問題ないのか。)
ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2022/03/28 11:27 ID:QA-0113701
- あいうえお98さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、残業時間上限の計算期間につきましては、当然ながら時間外労働等を定める36協定上の期間に合わせる必要がございます。
従いまして、暦月や賃金計算期間月のいずれでもなく、36協定上に記載されている期間の起算日に基づいて区切られる各月に基き算定される必要がございます。
投稿日:2022/03/28 11:53 ID:QA-0113704
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2022/03/30 08:58 ID:QA-0113768大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
36協定の起算日からカウントして下さい。
起算日が例えば、4/16~1年間であれば、4/16~5/15で1ヵ月はカウントしてください。
この場合は、4/1~4/30はカウントしません。
投稿日:2022/03/28 12:30 ID:QA-0113713
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2022/03/30 08:58 ID:QA-0113769大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
36協定上の起算日を起点として、月単位で診ていきます。
起算日が1日であればその日から1か月、16日が起算日であれば16日から1か月が上限時間の計算対象になります。
投稿日:2022/03/28 14:18 ID:QA-0113717
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2022/03/30 08:58 ID:QA-0113767大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
36協定
残業(時間外労働)を定めるのは36協定です。これがなければ残業ができません。
そこでの起算日から1ヵ月間での計算となります。
投稿日:2022/03/28 14:31 ID:QA-0113718
相談者より
ご回答ありがとうございます。
投稿日:2022/03/30 08:58 ID:QA-0113770大変参考になった
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