計画付与指定日数と自由な日数の関係
有給休暇の計画付与日数10日を指定して有休消化しているところです。
この10日には会社が社員に自由に取らせるべく義務である5日が含まれることになりますか。
それとも、別々で計画付与日数のほかに5日を与える義務があるということなのでしょうか。よろしくご教示ねがいます。
投稿日:2022/03/22 13:03 ID:QA-0113519
- ヨシユキさん
- 北海道/住宅・インテリア(企業規模 6~10人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
計画付与でも5日以上消化にカウントされます。
全有休付与を計画付与にはできません。
投稿日:2022/03/22 14:51 ID:QA-0113526
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
含みます。
投稿日:2022/03/22 16:27 ID:QA-0113537
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/03/22 16:56 ID:QA-0113540大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、計画付与される年休につきましては自由取得が不可能ですので、当然に別途5日分自由取得出来る日数を労働者が確保出来る事が必要となります。
そして、逆に会社による付与指定義務の年5日には含まれますので、年10日計画的付与されていればこちらの法的義務については果たされた事になります。
投稿日:2022/03/22 19:25 ID:QA-0113547
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労働者が計画的付与により有給休暇を取得した日があれば、その日数は時季指定義務である年5日から控除することができます。
そのため、計画的付与日数とは別に5日を与える義務はないということになります。
投稿日:2022/03/23 07:38 ID:QA-0113554
相談者より
追加で質問いたします。
有休所有日数が12日の社員に、他社員と同じ10日の計画付与をしました。
この社員には、その他特別休暇などを3日与えなければなりませんか。
よろしくお願いします。
投稿日:2022/03/23 10:42 ID:QA-0113562大変参考になった
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