計画付与指定日数と自由な日数の関係
有給休暇の計画付与日数10日を指定して有休消化しているところです。
この10日には会社が社員に自由に取らせるべく義務である5日が含まれることになりますか。
それとも、別々で計画付与日数のほかに5日を与える義務があるということなのでしょうか。よろしくご教示ねがいます。
投稿日:2022/03/22 13:03 ID:QA-0113519
- ヨシユキさん
- 北海道/住宅・インテリア(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
計画付与でも5日以上消化にカウントされます。
全有休付与を計画付与にはできません。
投稿日:2022/03/22 14:51 ID:QA-0113526
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
含みます。
投稿日:2022/03/22 16:27 ID:QA-0113537
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/03/22 16:56 ID:QA-0113540大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、計画付与される年休につきましては自由取得が不可能ですので、当然に別途5日分自由取得出来る日数を労働者が確保出来る事が必要となります。
そして、逆に会社による付与指定義務の年5日には含まれますので、年10日計画的付与されていればこちらの法的義務については果たされた事になります。
投稿日:2022/03/22 19:25 ID:QA-0113547
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労働者が計画的付与により有給休暇を取得した日があれば、その日数は時季指定義務である年5日から控除することができます。
そのため、計画的付与日数とは別に5日を与える義務はないということになります。
投稿日:2022/03/23 07:38 ID:QA-0113554
相談者より
追加で質問いたします。
有休所有日数が12日の社員に、他社員と同じ10日の計画付与をしました。
この社員には、その他特別休暇などを3日与えなければなりませんか。
よろしくお願いします。
投稿日:2022/03/23 10:42 ID:QA-0113562大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。